○檮原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成24年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年度政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

なお、障害者とは障害児を含むものとする。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 障害福祉サービス等支給管理台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条に規定する支給決定の申請をしようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)(以下「様式第1号」という。)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書(様式第2号)(以下「様式第2号」という。)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)(以下「様式第4号」という。)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 法第25条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用をうけようとする者は、様式第1号に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(高額障害者福祉サービス費の支給申請等)

第14条 省令第34条第1項の規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定があったときは、高額障害福祉サービス費支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 法第52条第1項に規定する支給の認定の申請者は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)(以下「様式第17号」という。)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第16条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第18号)(以下「様式第18号」という。)により申請者に通知するとともに、自立支援医療費受給者証(更生医療)(様式第26号)(以下「様式第26号」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請者に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第21号)(以下「様式第21号」という。)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第17条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更申請書は、様式第17号によるものとする。

(変更認定の通知等)

第18条 町長は、前条の申請又は職権により支給認定の変更の認定を行ったときは、様式第18号により申請者に通知するとともに、様式第26号を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、様式第21号により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第22号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第20条 自立支援医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(梼原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の梼原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の梼原町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の梼原町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の梼原町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の梼原町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の梼原町子ども手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の梼原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第11条の規定による改正前の梼原町補装具費の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の梼原町身体障害者福祉法施行規則及び第13条の規定による改正前の身体障害者福祉法等による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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様式第3号 略

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様式第9号 略

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様式第11号及び様式第12号 略

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様式第15号及び様式第16号 略

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様式第25号 略

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檮原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成24年3月30日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第23号
平成26年3月27日 規則第5号
平成27年12月16日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第10号