○檮原町身体障害者福祉法施行規則

平成24年3月30日

規則第21号

身体障害者福祉法施行細則(平成5年檮原町規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)を施行するため、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により高知県立療育福祉センター(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「療育福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)により療育福祉センターの長に依頼するとともに、判定通知書(様式第3号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 政令第12条第2項に規定する高知県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第7条 町長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託を行おうとするとき、又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託を行おうとするときは、必要に応じ、療育福祉センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるにあたっては、あらかじめ身体障害者障害福祉サービス等措置委託依頼書(様式第7号)を当該事業所又は医療機関の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、身体障害者障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項又は同条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、身体障害者障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、第2項の措置を解除することを決定したときは、身体障害者障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付するとともに身体障害者障害福祉サービス等措置委託解除決定通知書(様式第11号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収額)

第8条 法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った場合における法第38条第1項の規定に基づき当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 町長は、前項の規定により算定した費用の額(以下「支払額」という。)を決定したときは、費用支払額決定(変更)通知書(様式第12号)により納入義務者に通知しなければならない。

(災害等による支払額の変更)

第9条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて支払額を変更することがある。

2 前項の規定による支払額の変更の申請は、費用支払額変更申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により支払額を変更した場合に準用する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に掲げるとおりとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の梼原町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の梼原町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の梼原町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の梼原町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の梼原町子ども手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の梼原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第11条の規定による改正前の梼原町補装具費の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の梼原町身体障害者福祉法施行規則及び第13条の規定による改正前の身体障害者福祉法等による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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檮原町身体障害者福祉法施行規則

平成24年3月30日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)