○檮原町補装具費の支給に関する規則

平成24年3月30日

規則第20号

檮原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年檮原町規則第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第19項に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第3号)を作成するものとする。

3 町長は、身体障害者について、申請する補装具が、ガイドラインに基づき高知県立療育福祉センター(身障法第9条の規定による身体障害者更生相談所をいう。以下「療育福祉センター」という。)の判定が必要な補装具であると町長が認めるときは、判定依頼書(様式第4号)により補装具費支給の要否について療育福祉センターに判定を依頼し、判定通知書(様式第5号)を当該身体障害者又はその保護者に通知するものとする。この場合において、身体障害者又はその保護者は、第1項の申請に当たり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(支給の決定等)

第4条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、却下決定通知書(様式第8号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費代理受領申出書(様式第9号)により町長に申し出た場合において、補装具費支給対象者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの補装具費代理受領委任状(様式第10号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第8条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(檮原町補装具費の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の檮原町補装具費の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の梼原町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の梼原町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の梼原町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の梼原町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の梼原町子ども手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の梼原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第11条の規定による改正前の梼原町補装具費の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の梼原町身体障害者福祉法施行規則及び第13条の規定による改正前の身体障害者福祉法等による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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檮原町補装具費の支給に関する規則

平成24年3月30日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)