○檮原病院事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月12日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度病院事業において生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理について必要な事項を定めることにより、病院事業の財政的基盤を確立し、もって病院事業の健全な運営に寄与することを定めるものとする。

(利益の処分及び積立金の取崩し)

第2条 病院事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度に生じた利益のうち、法第32条第1項の規定により前事業年度から繰越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積立てなければならない。

2 病院事業において、事業年度末日に企業債を有していないか、又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額を利益積立金として積立てなければならない。この場合において、なお利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を建設改良積立金又は修繕積立金として積立てることができる。

3 前2項の規定による積立金は、次に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 機器整備及び建設改良工事の資金に充てる目的

(4) 修繕積立金 修繕の資金に充てる目的

(資本剰余金の処分)

第3条 毎事業年度に生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取崩して当該損失をうめることができる。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により、前事業年度から繰越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損に残額があるときは、翌事業年度へ繰越すものとする。ただし、建設改良積立金又は修繕積立金をもってうめ、なお、欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

檮原病院事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成24年3月12日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成24年3月12日 条例第22号