○環境に配慮した体験型モデル住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、環境に配慮した体験型モデル住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第27号。以下「条例」という。)の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 本人証明
(2) その他町長が必要があると認める書類
(使用の許可等)
第3条 町長は、前条の申込みがあったときは、使用の可否を決定し、当該借受希望者にその旨を通知する。
2 住宅の使用は、連続14日以内とする。
(使用者の遵守)
第4条 住宅の使用に当たっては、町長が指示した事項を遵守しなければならない。
第5条 使用者は、期間終了翌日の10時までに明け渡さなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、モデル住宅の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。