○環境に配慮した体験型モデル住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第24号

(使用の申込)

第2条 条例第4条の規定により、環境に配慮したモデル住宅を使用しようとする者(以下「借受希望者」という。)は、別記様式により、あらかじめ次に掲げるものを必要に応じ添えて町長に賃貸借契約の申し込みをしなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 本人証明

(2) その他町長が必要があると認める書類

(使用の許可等)

第3条 町長は、前条の申込みがあったときは、使用の可否を決定し、当該借受希望者にその旨を通知する。

2 住宅の使用は、連続14日以内とする。

(使用者の遵守)

第4条 住宅の使用に当たっては、町長が指示した事項を遵守しなければならない。

第5条 使用者は、期間終了翌日の10時までに明け渡さなければならない。

(読替規定)

第6条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から前2条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第2条中「使用しよう」とあるのは「利用しよう」と、第3条の見出し及び第3条並びに第4条中「使用」とあるのは「利用」と、第4条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、モデル住宅の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

環境に配慮した体験型モデル住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第24号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第24号
平成22年7月15日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第11号