○環境に配慮した体験型モデル住宅の設置及び管理に関する条例
平成22年3月18日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、経済の循環とあわせ、生きものに優しい低炭素社会づくりを推進するため、快適な生活と健康維持増進効果が実感できる環境に配慮した体験型モデル住宅(以下「モデル住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 モデル住宅の設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 面積等 |
下組モデル住宅 | 檮原町下組202番地 | 木造平屋建て 99.5m2 |
松原モデル住宅 | 檮原町松原572番地 | 木造二階建て 107.8m2 |
(管理)
第3条 モデル住宅は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 モデル住宅を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、モデル住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、モデル住宅の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し及び変更)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 モデル住宅の、使用料は別表のとおりとする。
2 町長は、公益上必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 使用者は、使用料を町長が指示する方法で納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害については、町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間及び休館日については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用許可等に関する業務
(2) 施設の利用料に関する業務
(3) 施設の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
モデル住宅使用料種別 | 使用料金 |
基本使用料(1日) | 1,910円 |
備考
1 使用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。