○檮原町観光交流センターの設置及び管理に関する条例
平成22年3月18日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、檮原町の豊かな自然や歴史風土を活用した新たな交流人口の確保による地域活力の向上を図るため檮原町観光交流センター(以下「まちの駅「ゆすはら」」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 まちの駅「ゆすはら」は、檮原町檮原1196番地1に設置する。
(施設)
第3条 まちの駅「ゆすはら」の施設は、次のとおりとする。
区分 | 面積等 |
観光交流施設 | 1F 446.7m2 |
滞在施設 | 2F 342.7m2、3F 342.6m2 |
(管理)
第4条 まちの駅「ゆすはら」は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
2 町長は、まちの駅「ゆすはら」の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、まちの駅「ゆすはら」の使用又は利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) まちの駅「ゆすはら」の管理上支障が認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、まちの駅「ゆすはら」を使用又は利用させることが不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し及び変更)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 滞在施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 町長は、特に必要と認める場合においては、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 使用者は、使用料を町長が指示する方法で納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができない場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者及び入館者は、まちの駅「ゆすはら」の施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、まちの駅「ゆすはら」の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間及び休館日については、使用者及び利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) まちの駅「ゆすはら」の使用許可等に関する業務
(2) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) まちの駅「ゆすはら」の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第13条 利用料金は、第8条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 |
滞在施設 | 8,570円 | 一人一泊の滞在料金 |
備考
1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。