○檮原町議会公印規程

平成22年3月23日

規程第1号

(趣旨)

第1条 檮原町議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類及び寸法は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(ミリメートル)

職印

議長印

方18

副議長印

方18

総務教育厚生常任委員長印

方18

産業建設常任委員長印

方18

議会運営委員長印

方20

議会広報編集委員長印

方15

特別委員会委員長印

方18

総務副委員長印

方17.5

庁印

議会事務局印

方18

契約印

縦15 横12

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、議会事務局長が管理する。

2 公印は、常に堅固な容器に収め、慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に管理し、管理場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

(公印の調製及び改刻等)

第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印する文書と決裁文書を添えて公印管理者に提示し、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めた後押印するものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)公印のひな形

1 職印

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議長印

副議長印

総務教育厚生常任委員長印

産業建設常任委員長印

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議会運営委員長印

議会広報編集委員長印

特別委員会委員長印

総務副委員長印

2 庁印

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議会事務局印

契約印

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檮原町議会公印規程

平成22年3月23日 規程第1号

(平成22年3月23日施行)