○水道料減免に関する規則

平成21年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第13号。以下「条例」という。)第32条の規定により、高齢者世帯等の水道料金の負担の軽減を図るため本町の水道を使用している高齢者世帯等に対し水道料金を減免する場合について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規定に定める取扱いを受けることのできる者(以下「適用世帯」という。)次の各号のいずれかに該当するとする。

(1) 高齢者世帯については70歳以上の者の独居世帯又は二人世帯でどちらかが70歳以上の世帯であること。

(2) 小学生以下の児童がいる世帯であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた世帯

(減免申請)

第3条 適用世帯でこの取扱いを受けようとする者は水道料金減免申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(審査)

第4条 前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し減免の可否を決定して申請者に水道料金減免通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免期間)

第5条 減免の期間は、申請書の提出があった日の属する月の翌月から資格が消滅するときまでとする。

(減額)

第6条 減額については、一般用の基本料金額の半額を減ずるものとする。

(届出義務)

第7条 この取扱いを適用中の者が第2条に該当しなくなった場合は、速やかに水道料金減免事由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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水道料減免に関する規則

平成21年3月25日 規則第8号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 簡易水道
沿革情報
平成21年3月25日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第11号