○檮原あんしん光ネット条例施行規則

平成21年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原あんしん光ネット条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入申込)

第2条 条例第7条第1項の規定により檮原あんしん光ネット(以下「光ネット」という。)に加入しようとするときは、檮原あんしん光ネット加入申込書兼承認書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(廃止、休止及び再開)

第3条 加入者が、条例第8条第1項の規定により光ネットの業務の提供を廃止しようとするときは、廃止する2週間前までに檮原あんしん光ネット廃止届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 加入者が、条例第8条第2項の規定により光ネットの業務の提供を休止しようとするときは、檮原あんしん光ネット休止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 光ネットの業務の提供を休止している加入者が、条例第8条第3項の規定により業務の提供を再開しようとするときは、町長に檮原あんしん光ネット再開届(様式第4号)を提出しなければならない。

(引込設備の返還)

第4条 前条第1項で加入の廃止を届出した加入者は、引込設備を撤去し町に返還しなければならない。

(引込設備の移転)

第5条 加入者が、条例第9条の規定により引き込み設備を移転しようとするときは、移転する2週間前までに檮原あんしん光ネット移転届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 条例第11条に規定する使用料は、口座振替又は納付書により毎月末日までに納付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 加入者は、条例第12条に規定する使用料の減免を受けようとするときは、檮原あんしん光ネット使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、檮原あんしん光ネット使用料減免承認通知書又は不承認通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

3 減免を受けていた加入者が減免の条件に該当しなくなったときは、遅滞なく檮原あんしん光ネット使用料減免辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(有料番組等)

第8条 BS有料放送及び110度CS有料放送又はインターネットサービスを利用するときは、それぞれの放送事業者及び通信事業者と加入者との契約とする。

(工事等の立入り)

第9条 町長は、光ネットの維持保全又は修理のために必要があるときは、その必要な限度において、当該職員をもって、ONUその他機器類等の設置場所と同一構内にある土地に立入って工事を行わせ、又は設備を検査し、若しくは調査させることができる。

附 則

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(使用料の特例)

第2条 平成21年4月1日から平成21年5月31日までの2か月間は試験運用期間とし、別表第1及び別表第2に定める使用料は徴収しないものとする。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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檮原あんしん光ネット条例施行規則

平成21年3月25日 規則第6号

(令和2年3月13日施行)