○ゆすはらペレット工場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づきゆすはらペレット工場(以下「ペレット工場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 檮原町が有する豊かな森林から産出される木質バイオマスを活用し、環境やエネルギーが持続できる資源循環型社会を構築し、もって豊かで住み良い町づくりを実現することを目的として、檮原町広野804番2にペレット工場を設置する。

(管理)

第3条 ペレット工場は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 ペレット工場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、第2条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にペレット工場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にペレット工場の管理を行わせる場合の運営については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ペレット工場の維持及び管理に関する業務

(2) ペレットの製造及び販売に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

ゆすはらペレット工場の設置及び管理に関する条例

平成20年3月11日 条例第9号

(平成20年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成20年3月11日 条例第9号