○檮原町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第2号

(受益者の届出)

第2条 受益者は受益者分担金条例第4条の規定により届け出るときは、公共下水道事業受益者届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、家屋に対し、別の権利(質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。以下「質権等」という。)を有する者があるときは、受益者は当該権利を有する者と連署して届け出るものとする。

2 前項の場合において、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者は、受益者の連署した前項の届出を提出するものとする。

(分担金の納入通知)

第3条 受益者分担金条例第6条第2項による分担金納入通知は、下水道事業受益者分担金納入書(様式第2号)により行うものとする。

(加入促進奨励金の申請)

第4条 受益者分担金条例第9条の規定により加入促進奨励金の交付を受けようとする受益者は、公共下水道事業加入促進奨励金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、加入促進奨励金の交付の適否を決定し公共下水道事業加入促進奨励金決定通知書(様式第4号)により当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 受益者分担金条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、別表の公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づいて、分担金猶予の適否を決定し、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により該当受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第6条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予が消滅したとき、又は徴収猶予を取下げたいときは、直ちにその旨を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取下げ届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届出があったとき、又はその届け出る事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 受益者分担金条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、分担金減免の適否及び減免額を決定し、公共下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その減免が消滅した場合においては、直ちにその旨を公共下水道事業受益者分担金減免取消届(様式第11号)により町長に届出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又はその届け出るべきことが判明したときは、公共下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第12号)により当該受益者に通知するものとする。

5 分担金の減免を受けた者は、加入促進奨励金の交付対象にならないものとする。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 受益者分担金条例第10条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(町長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに公共下水道事業受益者変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

備考

受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の被害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

2年以内で町長の認定する期間

公の罹災証明書を添付のこと。

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

医師の証明書を添付のこと。

その他町長が特に必要と認めた場合

町長が必要と認める期間

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

檮原町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第2号

(平成24年3月30日施行)