○檮原町公共下水道条例

平成17年9月29日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2)

第1章の3 終末処理場の維持管理(第3条の3)

第2章 排水設備の設置等(第4条~第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条~第20条)

第4章 雑則(第21条~第29条)

第5章 罰則(第30条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、町の設置する公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

(終末処理場の設置)

第3条 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 檮原浄化センター

位置 檮原町飯母3046番地

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第5条の8から第5条の11に定める基準をもって、その基準とする。

第1章の3 終末処理場の維持管理

第3条の3 法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理は、政令第13条に定めるところにより行うものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水ます等に固着させる排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその位置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 土地、建築物の状況により単独で排水設備等の新設等ができないときは、町長の承認を得て2人以上共同して新設等をすることができる。

3 第1項又は第2項の申請者は、第1項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の構造等の基準)

第5条の2 排水設備の構造等の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)及び条例第4条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。

(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には、阻集器等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「排水設備工事指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(施設保護のための除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(排水基準適合のための除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(し尿の排除の規制)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前2項の規定による届け出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の8若しくは政令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、規定で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(代理人の選定)

第14条 使用者等が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるため必要があるときは、町内に居住する代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

2 町長は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(代表者の選定等)

第15条 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を選定し、町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用については、使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書による納付又は集金若しくは口座振替の方法によって徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納期は、この限りでない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の減免)

第17条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、別表に定める区分「水道水以外」の算定額とする。

(2) 前号の規定により認定された水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申告に基づき、使用の態様を勘案して町長が認定する。

(使用料算定の特例)

第19条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの算定は、基本料金に限り、次に定めるところによる。

(1) 基本水量が2分の1に満たないときは、2分の1の額とする。

(2) 基本水量が2分の1以上のときは、全額とする。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第21条 町長は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除外施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除外施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧方法

(原状回復)

第25条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第26条 町長は次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 排水設備工事指定業者の指定審査

1件につき

新規の場合 20,000円

更新の場合 10,000円

(2) 責任技術者の登録

1件につき

新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返納しない。

(督促及び督促手数料)

第27条 町長は、納付期限までに使用料又は手数料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第28条 町長は、第16条第3項の納期日までに使用料を納付しない者があるときは、当該使用料に、檮原町税条例(昭和41年条例第10号)第19条の規定に定める延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第30条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条第1項又は第3項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届け出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条から第11条までの規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届け出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第21条による申請書又は書類、第5条第3項前段第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第18条第2項の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする)以下の過料を科すことができる。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科すことができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第16条、第18条関係)

区分

使用料(1か月につき)

水道水のみ

基本料金

10m3までの分

1,000円

超過料金

(1m3につき)

10m3以上

120円

水道水以外

世帯員数及び使用人員数

(定額)

1人 1,000円

2人 1,800円

3人 2,600円

水道水と水道水以外の併用

4人 3,400円

5人 4,200円

6人~9人 5,000円

10人以上 8,000円

温泉汚水

基本料金

100m3までの分

3,000円

超過料金

(1m3につき)

10m3以上

30円

(注)

1 水道水のみとは、施設の使用者が水道水のみを使用して汚水を排除している場合をいう。

2 水道水以外とは、施設の使用者が水道水以外の井戸、懸樋等を使用して汚水を排除している場合をいう。

3 水道水と水道水以外の併用とは、水道水と水道水以外の井戸、懸樋等を併用して汚水を排除している場合をいう。この場合における使用料は、汚水を水道水によって排除した水道使用量により算定される基本料金及び超過料金の額に、世帯数及び使用人員数によって定めている定額を加算した合計額とする。

檮原町公共下水道条例

平成17年9月29日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成17年9月29日 条例第5号
平成24年3月12日 条例第15号
平成25年3月11日 条例第5号