○檮原町スポーツ推進委員に関する規則
平成17年3月30日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 推進委員は、住民のスポーツ振興に関しその担当する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を求めること。
(6) 前各号に定めるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
(会議の名称)
第3条 会議は、スポーツ推進委員会(以下「推進委員会」という。)と称する。
(委員の委嘱)
第4条 推進委員は、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、第2条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第5条 推進委員の定数は、7名以内とする。
(任期)
第6条 推進委員の任期は2年とし、再任されるのを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第7条 推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委員長及び副委員長)
第8条 推進委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、推進委員会の会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(研修)
第10条 推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。