○檮原町公共用財産管理条例

平成17年3月10日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、檮原町が所有する公共用財産の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用財産 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も公共用財産に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共用財産を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公共用財産に土石、竹木、塵芥、汚毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 公共用財産の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 公共用財産において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 公共用財産を建物その他の工作物の敷地に使用すること。

(2) 公共用財産の施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え若しくは、公共用財産共物の敷地を掘削し、盛土をすることにより、公共用財産の形状を変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 国又は他の地方公共団体が第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議をしなければならない。

(許可の期間等)

第5条 前条第1項に掲げる行為を許可する期間は、5年以内とする。

2 前条第1項各号に掲げる許可は、更新することができる。この場合において、町長は、当初の許可の条件を変更することができるものとする。

3 前項の規定に基づき、前条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が更新の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の7日前までに町長に申し出なければならない。

(権利の移転等の制限)

第6条 使用者は、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。ただし、町長の許可を受けて譲渡する場合は、この限りでない。

2 相続又は法人の合併若しくは分割によって、第4条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は、その承継の日から1月以内にその旨を町長に届けなければならない。

(許可の取り消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な行為により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 使用者以外の者に第4条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(使用の廃止)

第8条 使用者は、公共用財産の使用を廃止しようとするときは、当該使用を廃止しようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第9条 使用者は、当該許可に係る使用の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。

2 町長は、公共用財産の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。

3 使用者は前2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは、7日以内に町長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。

(町長以外の者の行う工事)

第10条 町長以外の者は、あらかじめ町長の承認を受けて、公共用財産の管理に関する工事又は維持を行うことができる。ただし、道刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、町長の承認を要しない。

(使用料)

第11条 町長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。

(使用料等の減免)

第12条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付方法)

第13条 使用料は、許可の期間における各年度の使用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の使用に係る額については、許可の際に徴収する。

(使用料の還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以降の使用料に相当する金額を還付することができる。

(用途の廃止)

第15条 町長は、公共用財産が公用又は公共の用に供する必要がないと認めたときは、当該公共用財産の用途を廃止することができる。

(許可内容の確認)

第16条 町長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。

(報告義務)

第17条 使用者は、許可期間中に町長より公共用財産の使用状況報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の許可条件に違反した者

(3) 第9条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2 町長は、詐欺その他不正の行為により第12条第1項の使用料を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に、現に旧来の慣行又は権原に基づいて、この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物等を設置している者は、当該許可期間に限り、当該行為又は工作物等の設置について、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において、使用条件については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

種別

単位

使用料

住居又は業務の用に供する建物その他これに類する施設並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置

1平方メートル

年額 130円

上記以外の物件の置場、広場又は仮設工作物の設置

1平方メートル

月額 15円

通路又は通路橋

1平方メートル

年額 60円

広告物の設置

板面1平方メートル

年額 330円

ガス管、水道管その他諸管の架設又は埋設

1メートル

年額 100円

ただし、直径が30センチメートルを超えるものについては、100円に30センチメートルを増すまでごとに100円を加算した額とする。

電柱類

電柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とみなす)

1本

年額 450円

鉄塔

1平方メートル

年額 350円

その他の柱

1本

年額 520円

上空占用

電線(単線)

1メートル

年額 20円

電線(複線)

1メートル

年額 40円

耕作地

1平方メートル

年額 10円

上記各項以外の敷地及び水面

上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて町長の定める額

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 単位が年額となっているものの占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割により計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 単位が月額となっているものの占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 使用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。

5 使用料の合計額が100円未満のときは、100円とする。

檮原町公共用財産管理条例

平成17年3月10日 条例第30号

(平成17年4月1日施行)