○檮原町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月10日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) OA機器の借入れに関する契約

(2) コンピューター及びソフトウェアの保守に関する契約

(3) 庁舎の保安管理に関する契約

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

檮原町長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月10日 条例第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月10日 条例第29号