○地域活力センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月10日

条例第41号

(設置の目的)

第1条 檮原町開発センターの果たしてきた農林業のための研修、住民の情操教育・教養の向上及び健康管理機能を引き継ぐとともに、まちづくりやコミュニティー活動のため住民自らが主体性を持ち活用できる拠点施設として地域活力センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置の場所)

第2条 センターは、檮原町檮原1426番地2に設置する。

(愛称)

第3条 センターは、愛称として「ゆすはら・夢・未来館」という。

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日及び開館時間)

第5条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

(2) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用の許可等)

第6条 センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用を中止し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、センターを使用させることが不適当と認めるとき。

3 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、規則で定める場合を除き、営利を目的とするセンターの使用を許可しない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 第6条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 第6条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、使用料を町長が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が特別の必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、センター内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則等並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと町長が認めた場合にあってはその全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設、設備及び備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第14条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 維持及び管理に関する業務

(2) 施設の利用許可等に関する業務

(3) 利用料の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第12条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第13条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第8条第9条及び第11条から第13条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第9条第10条及び第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第15条 利用料金は、第9条に規定する使用料の額以下とし、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 檮原町コミュニティーセンター設置条例(平成16年条例第5号)は、廃止する。

附 則(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

地域活力センター使用料

区分

種別

基本使用料

加算使用料

特別使用料(1人につき1泊素泊まり)

特別加算使用料

小学校児童・中学校生徒、高齢者の場合

高等学校生徒、年齢15歳以上30歳未満の者の場合

左に掲げる者以外の者の場合

冷房・暖房・ガスの使用

営利を目的とする興業、物品の展示販売

本町に住所を有する者の団体

本町に住所を有しない者の団体

本町に住所を有する者の団体

本町に住所を有しない者の団体

本町に住所を有する者の団体

本町に住所を有しない者の団体

冷房暖房

ガス

その他これらに類する行為の場合

大ホール

4,000円

900円

使用する当該室の使用料の3割に相当する額

1時間(1時間未満は1時間とする)当たり190円

使用する当該室の使用料の10割に相当する額

会議室1

600円

200円

会議室2

400円

100円

会議室3

400円

100円

調理室

800円

340円

和室1

600円

200円

300円

1,000円

400円

1,000円

510円

2,000円

和室2

600円

200円

300円

1,000円

400円

1,000円

510円

2,000円

和室3

800円

340円

400円

1,200円

600円

1,200円

800円

3,350円

浴室

100円

上記使用料に浴室使用料も含んだものとする。

備考

1 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 基本使用料は、使用する時間が4時間までのものとする。ただし、使用する時間が2時間までのものは加算使用料の額、使用する時間が3時間までのものは加算使用料の2分の1の額を割り引くものとする。

3 加算使用料は、使用する時間が4時間を超えるものであって、その超える時間1時間(1時間未満は1時間とする。)当たり基本使用料の額に加算する使用料である。

4 特別使用料は、町長が認める合宿訓練等をする場合のものである。この場合においては、基本使用料及び加算使用料の項を適用しない。

5 特別加算使用料は、基本使用料、加算使用料に加算するものである。

6 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

地域活力センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月10日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)