○檮原町個人情報保護条例

平成17年3月15日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条~第11条)

第3章 個人情報の開示請求等(第12条~第29条)

第4章 救済制度(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条~第34条)

第6章 罰則(第35条~第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び町民に信頼される公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

5 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第23条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

6 この条例において「特定個人情報ファイル」とは、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

7 この条例において「事業者」とは、法人その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

8 この条例において「公文書」とは、檮原町情報公開条例(平成12年条例第7号)第2条第2項に規定する公文書をいう。

9 この条例において「本人」とは、個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する担当部署

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において当該届出をすることができる。

4 前3項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生等に関する個人情報については、適用しない。

5 町長は、第1項から第3項までの規定による届出に係る事項を記録し、一般の閲覧に供さなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、檮原町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

(4) 個人の生命、健康、生活又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 次条第1項ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、本人から収集することにより個人情報取扱事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は個人情報取扱事務の円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき又は審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、収集した個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集目的以外に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

(4) 個人の生命、健康、生活又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供するときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合の制限)

第9条 実施機関は、当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるとき。

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務を受託したものは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 前項に規定する委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示請求等

(開示請求権)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる個人情報について、当該各号に定める者(第2号及び第37条を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(4) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者(当該開示請求者が代理人の場合は、本人をいう。)以外の者の個人情報を含む情報であって、開示をすることにより、当該開示請求者以外の者の正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示をすることにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(6) 実施機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関並びに国の機関及び他の地方公共団体が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を生ずるおそれ

 他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 代理人による開示請求がなされた場合において、開示することにより、未成年者等の権利利益を侵害するおそれがある情報

(9) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると実施機関が認めるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が記録されている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見書提出の機会の付与)

第20条 開示請求に係る個人情報に、実施機関及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を与える機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示請求しようとする場合であって、当該情報が、第14条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(訂正請求権)

第21条 何人も、開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第22条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(4) 訂正を求める内容

(5) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する措置)

第23条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部について訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日から60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る個人情報の訂正をしなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第23条の2 実施機関は、訂正請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止等請求権)

第24条 何人も、開示を受けた自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 第7条の規定に違反して収集されているとき 当該個人情報の消去

(2) 第8条の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は提供の停止

(3) 第8条又は第9条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、開示を受けた自己の特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第12条第2項の規定は、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等」という。)の請求(以下「利用停止等請求」という。)に対する措置について準用する。

(利用停止等請求の手続)

第25条 利用停止等請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止等請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止等請求をする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所

(3) 利用停止等請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(4) 利用停止等請求の内容及び理由

(5) その他実施機関が定める事項

2 第13条第2項の規定は、利用停止等請求について準用する。

(利用停止等請求に対する措置)

第26条 第23条の規定は、利用停止等請求に対する措置について準用する。

(開示の実施)

第27条 個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第28条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。

2 この条例の規定は、町の施設において、一般の利用その他これに準ずる利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。

3 この条例は、他の法令等の規定により、個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示、訂正又は利用停止等その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

(手数料)

第29条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき個人情報の写しの交付を受けるものに係る手数料については、檮原町情報公開条例第17条第1項の規定を準用する。

3 個人情報の写しの交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、檮原町情報公開条例第17条第2項から第4項までの規定を準用し、手数料を減額し、又は免除することができる。

第4章 救済制度

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第30条 第18条第1項若しくは第2項若しくは第23条第1項若しくは第2項(第26条において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第31条 実施機関は、第18条第1項若しくは第2項若しくは第23条第1項若しくは第2項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止等をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)

第5章 雑則

(苦情の処理)

第32条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第33条 町長は、毎年度1回、各実施機関のこの条例に定める個人情報の開示等その他の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第6章 罰則

第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第2項の受託した事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項を含む情報の集合物であって、公文書に記録されている特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第36条 前条に規定する者が、その事務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事務に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し当該各条の罰金刑を科する。

第38条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第7条第2項第6号同条第3項ただし書第8条第1項第5号及び第9条ただし書第3号の規定(審査会の意見を聴くことに関する部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、第6条第1項の規定中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、この規定を適用する。

(条例の廃止)

3 檮原町電子計算組織の運営に関する条例(平成8年条例第3号)は、廃止する。

附 則(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第23条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の梼原町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第3項に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「梼原町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年条例第6号)の施行後遅滞なく」とする。

附 則(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の檮原町個人情報保護条例の規定は、令和2年8月1日から適用する。

檮原町個人情報保護条例

平成17年3月15日 条例第13号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月15日 条例第13号
平成21年10月13日 条例第8号
平成27年9月17日 条例第25号
平成28年3月11日 条例第8号
平成29年3月10日 条例第6号
令和2年9月16日 条例第23号