○檮原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、檮原町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は町教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申込資格

(3) 申込受付期間(次条において「申込期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他町長等が指定する事項

(申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類(以下「申請書」という。)を、申込期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 申込書

(2) 申込資格を有していることを証する書類

(3) 管理を行おうとする公の施設についての事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) その他町長等が別に定める書類

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準により審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮できる計画となっているものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること又はその見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項を満たしているものであること。

(公募によらない候補者の選定等)

第5条 町長等は、次の各号の1に該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず候補者を選定することができる。

(1) 当該公の施設の性格、規模及び機能が公募することに適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し申込者がいないとき。

(3) 候補者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定を受けた団体が第7条の規定により協定を締結しないとき。

2 前項の規定により選定された候補者は、第3条に基づく手続を行わなければならない。

3 町長等は、第1項の規定により候補者の選定を行おうとするときは、前条の規定を準用する。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、前2条の規定により選定した候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又はその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 町長等は、前項により指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が定める事項

(原状回復)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月21日 条例第9号

(平成16年12月21日施行)