○檮原町税条例施行規則

平成16年9月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び檮原町税条例(昭和41年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号に規定する「徴税吏員」とは、総務課長、総務課副課長、総務課税務係の職員、保健福祉課長、保健福祉課副課長、保健福祉支援センター医療保険係の職員とする。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあっては徴税吏員証(様式第1号)を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を、それぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の調査を行う場合にあっては固定資産評価員証(様式第3号)又は固定資産評価補助員証(様式第4号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)

第4条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(納税証明書の枚数の計算)

第5条 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算については、次に掲げる事項ごとに1枚と計算し、証明事項が2以上の年度又は税目にわたるときは、それぞれ年度又は税目ごとに1枚と計算するものとする。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 政令第6条の21第1項第3号に掲げる事項

(3) 政令第6条の21第1項第4号に掲げる事項

(繰上徴収の告知の手続)

第6条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(延滞金の減免)

第7条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限後に納付し、又は納入する延滞金は、法第15条の9の規定による減免のほか、次の各号のいずれかに該当する場合において、延滞金を納付又は納入することができないことについてやむを得ないと認めるときは、その納付又は納入することができないと認められる金額を限度として延滞金を減免することができる。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者の財産状況が著しく不良なとき。

(6) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき、又はその生活の状況が生活保護法の規定による保護の基準におおむね該当するとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。

(8) 納税者が失職し、又は休職したとき。

(9) 納税者が身体を拘束されたとき。

(10) 納税者又は特別徴収義務者の徴収金につき、第三者が納付又は納入の申出をしたとき。

2 更正又は決定の通知その他納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由があるときは、町長は、不足税額(更正若しくは決定により生ずる不足額又は賦課されるべきであった税額をいう。)に係る延滞金を減免することができる。

3 延滞金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が延滞金減免申請書を提出しないことに正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

4 町長は、延滞金減免申請書に対する決定をしたときは、申請者に対し、遅滞なく延滞金減免決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(町民税の減免)

第8条 条例第51条第1項に規定する町民税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、減免申請があった日以後に納期限の到来する税額について軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者

 生活保護法の規定による扶助の適用を受けるに至った者 免除

 に掲げる以外の公私の扶助を受けている者で、生活保護法の規定による扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者 免除

(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者

 所得の減少

(ア) 失業、廃業、疾病や負傷等による著しい所得の減少により、前年中の総所得金額、退職所得金額(分離課税に係る所得割の課税標準となる額以外の額とする。)及び山林所得金額の合計額(以下同号中において「総所得金額等」という。)が300万円以下で、当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる者で次のいずれかに該当する者

a 前年中の総所得金額等が150万円以下の者 事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割額に相当する額(所得割額に納期の到来していない納期の数を乗じ、これを全納期数で除して計算した額とする。以下同じ。)全額

b 前年中の総所得金額等が150万円を超え200万円以下の者 事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割額に相当する額の2分の1

c 前年の総所得金額等が200万円を超え300万円以下の者 事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割額に相当する額の10分の3

(イ) 賦課期日以後に所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する学校又はこれに準ずる学校(学院)に就学するために退職した者 免除

(ウ) 納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の扶養親族の疾病等により著しく高額な医療費を支払った者で、前年中の総所得金額等が300万円以下で、医療費の支出額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が前年中の総所得金額等の10分の3以上であると認められる者で次のいずれかに該当する者

a 前年中の総所得金額等が150万円以下の者 事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割額に相当する額(所得割額に納期の到来していない納期の数を乗じ、これを全納期数で除して計算した額とする。以下同じ。)全額

b 前年中の総所得金額等が150万円を超え200万円以下の者 事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割額に相当する額の2分の1

c 前年の総所得金額等が200万円を超え300万円以下の者 事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割額に相当する額の10分の3

 納税義務の承継

納税義務者の死亡のため法第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)で、当該承継した町民税の納付が困難と認められる者 免除

(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者

 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡した個人に係る者 免除

 災害により生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 免除

 災害により障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった個人に係る者 100分の90を乗じて得た額を軽減

 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有者に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区部により軽減し、又は免除する。


軽減又は免除の割合

損害程度

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下

2分の1

全額

500万円を超え750万円以下

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下

8分の1

4分の1

(4) 条例第51条第1項第4号に該当する者

 法第314条の2第1項1号に規定する災害等による雑損失額が甚大な者 免除

 町民税の均等割のみ課される法人等のうち、次に掲げるもの免除

(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(政令第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行うものを除く。)

(イ) 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもののうち次に掲げるもの

a 事業活動が極めて小規模で課税することが適当でないと認められるもの

b 特に地方行政にひ益していると認められるもの

(ウ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行うものを除く。)

(5) 条例第51条第1項第5号に該当する者

所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生になると見込まれることとなった者 免除

(6) 条例第51条第1項第6号に該当する者

公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を営まないもの 免除

(固定資産税の減免)

第9条 条例第71条に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、減免申請があった日以後に納期限の到来する税額について軽減し、又は免除することができる。

(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産

 生活保護法の規定による扶助の適用を受けるに至った者 免除

 に掲げる以外の公私の扶助を受けている者で、生活保護法の規定による扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる者 免除

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産

 一定の区域内で不特定多数の者により組織された部落又は個人が所有し、あるいは町又はこれらの者が無償で提供を受け、専ら当該地域の公共の用に供する集会所等 免除

 消防の用に供する固定資産 免除

(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産

 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者の所有する固定資産が被害を受け、固定資産税の納付が困難と認められる場合。ただし、損害を受けた固定資産に保険金又は損害賠償金より補てんされるべき金額があるときは、固定資産の受けた損害のうち当該金額に相当する分は差し引くものとする。

(ア) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

免除

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

(イ) 家屋

損害の程度

減免の割合

当該家屋が原形をとどめてないとき、又は復旧不能のとき。

免除

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(ウ) 償却資産

(イ)に準ずる。ただし、被害の程度が単に塗装や分解整備程度のものについては適用しない。

(4) 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産

 生活困窮により固定資産税の納付が著しく困難と認められる者が所有し、かつ、使用する固定資産のうち最低限度の生活の維持に必要なもの 2分の1

 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により物納された土地及び家屋 免除

(固定資産課税台帳の閲覧の回数計算)

第10条 条例第73条の2第2項の規定による固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算については、政令第52条の14に掲げる事項の1枚につき1回と計算し、また、閲覧事項が2以上の年度にわたるときは、それぞれ年度ごとに1枚につき1回と計算するものとする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数計算)

第11条 条例第73条の3第2項の規定による固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算については、政令第52条の15に掲げる事項の1枚につき1枚と計算し、又証明事項が2以上の年度にわたるときは、それぞれ年度ごとに1枚につき1枚と計算するものとする。

(障害者に対する軽自動車税の減免)

第12条 条例第90条第1項各号に掲げる軽自動車等についての同項の規定による減免の額は、その税額の全部とする。

2 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認める軽自動車等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する軽自動車等であること。

 身体障害者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者が運転するもの

 障害者が所有する軽自動車等で、当該障害者と生計を一にする者の運転により主として当該障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの

 障害者のみで構成される世帯(において「障害者世帯」という。)に属する障害者が所有する軽自動車等で、当該障害者を常時介護する者の運転により主として当該障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの

 身体障害者で年齢18歳未満のもの、知的障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該軽自動車等の所有者(当該所有者以外の者で、当該障害者と生計を一にする者を含む。)の運転により主として当該障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの

 障害者世帯に属する身体障害者で年齢18歳未満のもの、障害者世帯に属する知的障害者又は障害者世帯に属する精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該障害者を常時介護する者の運転により主として当該障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの

(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用の軽自動車等である旨が記載されているものでないこと。

3 前項に規定する身体障害者は第1号又は第2号のいずれかに、知的障害者は第3号に、精神障害者は第4号に該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別(以下この号において「級別」という。)に該当する障害を有するもの(前項第1号イからまでの身体障害者については、上肢不自由についての級別が2級の3又は2級の4で、かつ、下肢不自由についての級別が3級の2若しくは3級の3又は4級である者、上肢不自由についての級別が2級の3若しくは2級の4又は3級で、かつ、下肢不自由についての級別が3級の2又は3級の3である者及び下肢不自由についての級別のうち一方の下肢に係るものが4級の4で、もう一方の下肢に係るものが3級の2又は3級の3であり、その合計障害等級が2級の者を含む。)

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者で、療育手帳制度について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3第1項第1号に定める重度の障害を有するもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

4 減免の対象となる軽自動車等の台数は、1人の障害者について1台とする。

5 第2項第1号エ及びの年齢18歳未満であることの判定は、毎年度4月1日又は当該身体障害者と生計を一にする者が軽自動車等を新たに所有した日の現況により行うものとする。

6 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、車いすの昇降装置若しくは固定装置若しくは浴槽の装備等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものとする。

7 町長は、条例第90条第1項の規定により前年度において軽自動車税の減免を受けた者について、当該年度において引き続き、前年度の減免申請書の記載事項に変更がないこと、及び軽自動車税の減免を受けようとする意思のあることを町長が確認した場合は、同条第2項及び第3項の規定による当該年度に係る減免申請書の提出を要しないものとする。

(帳票等の様式)

第13条 条例施行のために必要な帳票等の様式は、別表第3に掲げるところによるものとする。ただし、この規則に定める帳票等をもって条例施行ができない場合は、その都度町長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前条例その他の規定により定められた様式による帳票は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の規定による様式で延滞金の割合の表示のあるもののうち、条例附則第3条の2の規定の適用を受けるものについては、同条の規定の適用を受ける期間、この規則の規定による様式にかかわらず、同条の定めるところに従い修正して使用するものとする。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、公布の日から適用する。

附 則(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(檮原町税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の檮原町税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の梼原町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の梼原町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の梼原町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の梼原町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の梼原町子ども手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の梼原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第11条の規定による改正前の梼原町補装具費の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の梼原町身体障害者福祉法施行規則及び第13条の規定による改正前の身体障害者福祉法等による障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

障害の区分

障害の級別

第12条第2項第1号アの身体障害者

第12条第2項第1号イからまでの身体障害者

視覚障害

1級、2級、3級、4級の1

1級、2級、3級、4級の1

聴覚障害

2級、3級

2級、3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

1級、2級の1、2級の2

1級、2級の1、2級の2

下肢不自由

1級、2級、3級、4級、5級、6級

1級、2級、3級の1

体幹不自由

1級、2級、3級、5級

1級、2級、3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級、2級(いずれも1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

1級、2級(いずれも1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級、2級、3級、4級、5級、6級

1級、2級、3級(いずれも1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

1級、3級

1級、3級

じん臓機能障害

1級、3級

1級、3級

呼吸器機能障害

1級、3級

1級、3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級

1級、3級

小腸機能障害

1級3級

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級、2級、3級

1級、2級、3級

別表第2(第12条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

第12条第2項第1号アの身体障害者

第12条第2項第1号イからまでの身体障害者

視覚障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

聴覚障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

平衡機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

音声機能障害

特別項症、第1項症、第2項症(いずれも喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

下肢不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症、第1款症、第2款症、第3款症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

体幹不自由

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症、第5項症、第6項症、第1款症、第2款症、第3款症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症、第4項症

心臓機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

じん臓機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

呼吸器機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

小腸機能障害

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

備考 障害の程度の等級欄に(旧)の表示がある戦傷病者手帳の交付を受けている者についてのこの表の規定の適用については、この表中「第1款症」とあるのは「第7項症」と、「第2款症」とあるのは「第1款症」と、「第3款症」とあるのは「第2款症」とする。

別表第3(第13条関係)

様式

名称

根拠条文等

第1号

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第674条第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法第147条

第2号

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条

第3号

固定資産評価員証

法第353条第3項

第4号

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

第5号その1

納税義務承継通知書

法第9条

第5号その2

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

第6号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

第7号

納期限変更通知書

法第13条の2第3項

第8号その1

強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書(執行機関用)

法第13条の3第2項

第8号その2

強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書(納税者、特別徴収義務者用)

第9号

納付(入)通知書

法第11条第1項

第10号

納付(入)催告書

法第11条第2項

第11号

担保権付譲渡財産の配当金からの町税徴収通知書

法第14条の16第4項

第12号

交付要求書

法第14条の16第5項

第13号

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第14号

譲渡担保権者に対する告知書

法第14条の18第2項前段

第15号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

第16号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第17号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第18号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第19号

交付要求書

法第16条の4第9項

第20号その1

交付要求通知書(滞納者用)

法第16条の4第9項

第20号その2

交付要求通知書(権利者等用)

第21号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第22号その1

町県民税・固定資産税・国民健康保険税納税通知書

条例第2条第3号

第22号その2

集合町税納付書

第23号

町税徴収猶予申請書

法第15条第1項、第2項

第24号

町税徴収猶予通知書

法第15条第4項前段

第25号

町税徴収猶予取消通知書

法第15条第4項後段

第26号

町税徴収猶予に係る担保提供・増担保の提供・担保の変更書

法第16条第1項

第27号

町税過誤納金還付請求書

法第17条

第28号

充当通知書

法第17条、第17条の2

第29号

納税証明書

法第20条の10

第30号

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条及び第539条

第31号

納税管理人申告書

法第300条、第355条条例第25条条例第64条

第32号

町県民税申告書兼課税台帳・国民健康保険税等申告書

条例第36条の2

第33号

法人町民税に係る法人(事務所)設立(開設)・解散(廃止)届書

法第317条の2第7項及び条例第36条の2第9項

第34号

法人変更届出書

 

第35号

給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

法第321条の4第1項

第36号

給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

 

第37号

町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)

法第321条の6第1項

第38号

町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)

 

第39号その1

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第446条、条例第85条

第39号その2

軽自動車税(種別割)納税証明書

 

第40号

町税減免申請書

条例第51条条例第71条条例第89条、国保税条例第13条

第41号

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

条例第90条

第42号

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

第43号

固定資産税納税通知書兼領収証書

法第364条、条例第68条第1項、第2項

第44号

固定資産(土地・家屋)の固定資産税課税明細書

 

第45号

固定資産税住宅用地申告書

条例第74条

第46号

入湯税納入申告書

法第701条の4第2項、条例第137条第3項

第47号

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9、法第701条の12、法第701条の13

第48号

未登記家屋所有者届


第48号その2

未登記家屋所有者届


第49号

共有名義の固定資産に係る代表納税義務者申告書

 

第50号その1

所得証明書


第50号その2

所得課税証明書


第50号その3

証明書(児童手当用)


第51号その1

固定資産評価証明書

 

第51号その2

固定資産公課証明書

 

第52号

課税証明書

 

第53号その1

檮原町税等口座振替依頼書

 

第53号その2

檮原町税等口座振替依頼書

 

第53号その3

檮原町税等口座振替依頼書(申込者控用)

 

第53号その4

預金口座振替規定

 

第54号

金融機関の預貯金等の調査証

 

第55号その1

差押調書(原本)

 

第55号その2

債権差押通知書

 

第55号その3

差押調書(謄本)

 

第56号その1

配当計算書(原本)

 

第56号その2

配当計算書(謄本)

 

第57号

町税充当決議書

 

第58号

充当計算書

 

第59号その1

差押解除通知書(原本)

 

第59号その2

差押解除通知書

 

第60号

延滞金減免申請書

 

第61号

延滞金減免決定通知書

 

第62号

現金領収書(原符、納付書、領収書)

 

第63号

延滞金領収書(通知書兼領収書、納付書、領収済通知書)

 

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様式第38号 削除

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様式第43号 削除

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檮原町税条例施行規則

平成16年9月21日 規則第3号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年9月21日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第4号
平成21年4月14日 規則第12号
平成21年12月18日 規則第17号
平成22年4月27日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第16号
平成27年3月11日 規則第6号
平成27年12月22日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年8月7日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年6月10日 規則第15号