○檮原町の公印に関する規程

平成16年5月31日

規程第2号

檮原町公印に関する規程(昭和61年規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(公印の種類及び管理者)

第2条 公印の種類並びにそのひな形、寸法、用途及び公印管理者は、別表に定めるとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に収め、慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に管理し、その印影が鮮明になるよう保持しなければならない。

2 公印の管理場所は、公印管理者が指定する場所とし、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。

3 公印の管理者が、休暇又は出張等により不在となる場合は、あらかじめ定めた者に公印の管理を委任するものとする。ただし、会計管理者の管理に係る公印の管理は、副町長に委任するものとし、副町長が不在となる場合は総務課長に、副町長及び総務課長が不在となる場合は、総務課長が指定する職員の順に委任するものとし、その立会いの下で出納員に使用させるものとする。この場合において、公印をした場合は、会計管理者の不在が解消後、速やかに会計管理者にその使用内容を報告し、後閲を受けるものとする。

4 公印管理者は、異動等によりその職を離れる場合には、公印を後任者に確実に引き継がなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印新調(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き渡さなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を5年間保存した後、焼却、裁断等により廃棄処分しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印は、公印台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

2 公印台帳は、総務課において取り扱うものとし、永久保存とする。

(公印の事故)

第6条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印管理者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印し、決裁文書に公印を押印した旨を記さなければならない。

2 檮原町の休日を定める条例(平成元年条例第38号)第1条第1項に規定する町の休日及び退庁時刻後の公印使用は、あらかじめ、公印管理者の承認を得て、その指示に従わなければならない。

3 諸証明用の公印の使用は、前2項の規定については適用しない。

4 特別の理由により、公印を庁舎外に持ち出す場合は、町長に公印の庁外持ち出し承認願(様式第4号)を提出しなければならない。

(印影の印刷)

第8条 一時に多量の文書を作成する場合又は特に必要がある場合において、印影を印刷しようとするときは、第2条に規定する公印について、公印刷込み承認願(様式第5号)により、必要とする理由その他必要事項を明確にして、町長に願い出なければならない。

(電子計算組織等に記録した印影の出力等)

第9条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、町長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。

2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする所管課の長は、あらかじめ、公印管理者に合議しなければならない。

3 所管課の長及び電子計算組織により処理する業務の所管課の長は、第1項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。

4 前3項の規定は、公印の印影を記録して送信することができる模写電送装置を利用して事務処理を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「電子計算組織」とあるのは「模写電送装置」と、第1項中「出力する」とあるのは「送信する」と読み替えるものとする。

(割印に準ずる措置)

第10条 町の事務に関し作成された文書が数葉にわたるため、当該文書のつづり目又はつなぎ目に割印として公印を押印する場合には、当該公印の押印に代えて、契印機による穿孔文字を打ち抜く方法を用いることができる。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表を改正する規定は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法(mm)

公印管理者

用途

町印

1

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方41.5

総務課長

表彰・感謝状用

2

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方18

総務課長

国民健康保険関係諸証、介護保険関係諸証用

3

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方10

総務課長

国民健康保険被保険者証用

4

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丸9

総務課長

国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定用

5

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長8短4

総務課長

通知カード・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード用

町長印

1

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方18

総務課長

一般文書、諸証明(税務・住民係業務を除く)、契約用

2

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方18

総務課長

庁外持ち出し用

3

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方18

総務課長

戸籍・窓口事務専用・諸証明(税務・住民係業務用)

4

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方24

総務課長

表彰・感謝状用

5

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丸10.5

総務課長

身体障害者手帳(住所変更・保護者欄)認定用

町長職務代理者印

1

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方18

総務課長

一般文書、諸証明(税務・住民係業務を除く)、契約用

2

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方18

総務課長

戸籍、諸証明等(税務・住民係業務用)

会計管理者印

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方18

会計管理者

出納事務

割印

(契印)

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長33

短13

総務課長

一般文書、諸証明用(税務・住民係業務を除く)

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総務課長

戸籍・諸証明等(税務・住民係業務用)

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檮原町の公印に関する規程

平成16年5月31日 規程第2号

(令和元年5月1日施行)