○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年11月7日

規則第2号

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 1回当たり4時間以内 4,500円

(2) 1回当たり4時間を超え7時間45分以内 9,000円

(3) 1回当たり7時間45分を超える場合 12,000円

2 給与条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 1回当たり4時間以内 4,500円

(2) 1回当たり4時間を超える場合 6,000円

(勤務実績簿)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成15年11月7日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年11月7日 規則第2号
平成26年12月18日 規則第18号
平成27年3月11日 規則第4号