○檮原町職員弔慰金等の支給に関する条例
平成15年12月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、檮原町が職員の福利厚生の向上に資することを目的として加入する全国町村会(以下「町村会」という。)の運営する全国町村等職員弔慰金制度(以下「弔慰金制度」という。)に基づき、職員が、死亡、障害等により弔慰金制度に定められた弔慰金等の支払事項に該当した場合における弔慰金等の支給について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町長、副町長、教育長及び職員をいう。
2 この条例において「弔慰金等」とは、町村会が弔慰金制度を運用するため定めた全国町村等職員弔慰金規程(以下「弔慰金規程」という。)において支払われる弔慰金、災害給付金、障害給付金及び公務災害附加給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、職員又はその遺族とする。
(支給額)
第4条 弔慰金等の支給額は、弔慰金規程に基づき町村会から認定され、町に支払われた額とする。
(弔慰金等を支給しない場合)
第5条 弔慰金規程に基づく町村会の認定がなされない場合には、弔慰金等は支給しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。