○檮原町教科用図書調査委員会規則
平成13年4月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 檮原町教育委員会に檮原町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 調査委員会は、教科用図書について調査研究を行う。
(調査委員会の報告)
第2条の2 調査委員会は、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教科用図書に関する調査報告は、様式第1号によるものとする。
(2) 教科用図書に関する調査方針(全般的)報告は、様式第2号によるものとする。
(3) 各種目の調査方針の報告は、様式第3号によるものとする。
(4) 小、中学校の各教科用図書調査報告は、様式第4号によるものとする。
(組織)
第3条 調査委員会は、30人以内の委員で組織する。
2 調査委員会は、他市町村と協力して調査に当たることができる。
(委員)
第4条 調査委員会の委員は、教育長が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、任命され、又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。
3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(事務局)
第8条 調査委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。