○檮原町教科用図書調査委員会規則

平成13年4月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 檮原町教育委員会に檮原町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査委員会は、教科用図書について調査研究を行う。

(調査委員会の報告)

第2条の2 調査委員会は、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教科用図書に関する調査報告は、様式第1号によるものとする。

(2) 教科用図書に関する調査方針(全般的)報告は、様式第2号によるものとする。

(3) 各種目の調査方針の報告は、様式第3号によるものとする。

(4) 小、中学校の各教科用図書調査報告は、様式第4号によるものとする。

(組織)

第3条 調査委員会は、30人以内の委員で組織する。

2 調査委員会は、他市町村と協力して調査に当たることができる。

(委員)

第4条 調査委員会の委員は、教育長が任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命され、又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(事務局)

第8条 調査委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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檮原町教科用図書調査委員会規則

平成13年4月25日 教育委員会規則第1号

(平成24年3月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年4月25日 教育委員会規則第1号
平成17年6月7日 教育委員会規則第1号
平成23年8月8日 教育委員会規則第4号
平成24年3月2日 教育委員会規則第12号