○出席停止の命令の手続に関する規則

平成14年3月5日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第35条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 檮原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和36年教委規則第1号)第11条の2の規定による性行不良の児童生徒があるときは、当該児童生徒が在籍する学校の校長は、教育委員会に報告及び出席停止に関する意見の具申を様式第1号により提出しなければならない。

(出席停止の通知)

第3条 教育委員会は、校長から出席停止に関する意見具申書が提出されたときは、その具申を踏まえて対応するとともに、様式第2号により校長に出席停止を通知するものとする。

(保護者の意見聴取)

第4条 法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は、教育長の指名により事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は、意見聴取を行う者が直接保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

3 教育委員会は、保護者の意見聴取を行った場合、出席停止の理由及び期間を記載した様式第3号による文書を保護者に交付するものとする。

(児童生徒からの意見の聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において、必要と認めるときは、当該児童生徒の問題行動の被害者である児童生徒又はその保護者から事情を聴取するなど、適切な対応に配慮するものとする。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止を命じる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止期間の短縮又は延長)

第8条 教育委員会は、出席停止を命じる期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止を解除することができる。

2 教育委員会は、出席停止期間中に当該児童生徒が、檮原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第11条の2各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から前条までに規定する手続を経た上で、出席停止を命ずる期間を延長することができる。

(出席停止期間中の学習の支援)

第9条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育に必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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出席停止の命令の手続に関する規則

平成14年3月5日 教育委員会規則第1号

(平成21年7月8日施行)