○檮原町職員の懲戒処分等に関する基準を定める規則

平成14年11月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させ民主的かつ能率的な行政運営をはかるため、職員の懲戒処分等に関する基準を定め、職員に対する公正かつ公平な処分を行うことを目的とする。

(処分の基準)

第2条 職員の発生させた事故又は事件(以下「事件等」という。)による当該職員の処分の基準は、別表第1(地方公務員法上の義務違反の処分基準表)及び別表第2(交通事故・安全運転義務違反の処分基準)のとおりとする。

(処分の決定)

第3条 町長は、処分の決定を行う場合は、前条に定める基準に基づくとともに、檮原町職員賞罰委員会に関する規則に定める賞罰委員会に調査、審議させ、その意見を総合的に判断し決定するものとする。

2 前条の基準に該当しない事件等の場合は、前条の基準を参酌し前項の手続を経て決定するものとする。

(重複事件の処分)

第4条 一つの行為が、二つ以上の処分事由に該当する場合は、その重い方の基準を適用し処分する。

2 二つ以上の行為がともに処分事由に該当する場合は、併合して処分する。

(教唆責任)

第5条 他人を教唆し事件等を発生させた者は、行為者に準じて処分する。

(処分の軽減)

第6条 事件等が、情状酌量すべき場合は、処分を軽減することができる。

(処分の加重)

第7条 事件等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、処分を加重する。

(1) 過去1年以内に処分を受けているとき。

(2) 第4条第2項の併合処分を行うとき。

(3) 事件等が故意又は著しく悪質なとき。

(4) 事件等の結果が著しく重大なとき。

(5) 第11条に定める報告義務を怠ったとき。

(6) その他事件等が加重すべきであると認められるとき。

(交通事故・安全運転義務違反の処分)

第8条 交通事故及び安全運転義務違反の場合の処分は、別表第2(交通事故・安全運転義務違反の処分基準表)の基準によるほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより処分する。

(1) 再犯者 過去3年以内に運転免許の停止又は取消処分を受けている者は、その処分を加重する。

(2) 教唆者 行為者と同一の処分とする。

(3) ほう助者 同乗者及び黙認者についても、その事情によって処分する。

(4) 酒酔い運転者 複数の者がともに飲酒し、その後別々に運転したことが発覚した場合、摘発されなくても、同一の処分とする。

(訓告等の処分)

第9条 懲戒処分に至らない程度の事件等と認められる場合には、訓告、厳重注意又は注意処分とし、文書又は口頭を持って行う。

(昇給における号給数等)

第10条 処分を受けた者に対する昇給における号給数等の取扱いは、次の号給数を減じて得た号給数とする。

処分の区分

処分の期間

減じる号給数等

戒告

1又は2

減給

1か月から3か月

2

4か月から6か月

3

停職

昇給なし

(報告の義務)

第11条 職員は、処分事由に該当する事件等を発生させたときは、遅滞なく別記様式により担当課等の長及び総務課長を経て、町長に報告しなければならない。

附 則

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。

2 この規則の施行日以前の処分については、従前の例による。

附 則(平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の檮原町職員の懲戒処分等に関する基準を定める規則は、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(地方公務員法上の義務違反の処分基準)(第2条関係)

処分項目

処分事由

処分基準

地方公務員法第32条の違反行為

横領

免職又は停職

窃盗、詐欺

免職又は停職

収賄

免職又は停職

その他法令、条例、規則及び規程に違反又は職務上での上司の命令義務違反

停職、減給、戒告、訓告又は注意

地方公務員法第33条の違反行為

信用失墜行為

減給、戒告、訓告又は注意

地方公務員法第34条の義務違反

秘密を守る義務違反

免職、停職、減給又は戒告

地方公務員法第35条の義務違反

職務の専念義務違反

免職、停職、減給、戒告、訓告又は注意

地方公務員法第36条の違反行為

政治的行為違反

免職、停職、減給又は戒告

地方公務員法第37条の違反行為

争議行為等の禁止

免職、停職、減給又は戒告

地方公務員法第29条第1項第3号該当項目

その他の義務違反(交通違反・事故を除く)

免職、停職、減給又は戒告

別表第2(交通事故・安全運転義務違反の処分基準表)(第2条、第8条関係)

事故区分

違反区分

死亡(傷害致死を含む。)

重傷

軽傷

他人の所有物破損

自損又は無傷

違反のみ

酒酔い(飲酒・酒気帯び)運転

免職

無免許運転

免職又は停職

速度超過(30km以上(高速道路は40km以上))

免職又は停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

減給、戒告又は訓告

ひき逃げ

免職

停職

停職又は減給

あて逃げ

減給又は戒告

その他の交通違反

免職又は停職

停職、減給又は戒告

戒告

訓告又は注意

画像

檮原町職員の懲戒処分等に関する基準を定める規則

平成14年11月28日 規則第3号

(平成25年11月19日施行)