○檮原町公金管理委員会規程

平成14年3月25日

規程第6号

(設置)

第1条 町の保有する基金、歳計現金、歳計外現金、有価証券等全ての公金(以下「公金」という。)の適正な管理と、安全かつ有利な運用を図るため、檮原町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる任務を担う。

(1) 公金の運用方針の決定

(2) 公金の運用状況の確認

(組織)

第3条 委員会は、町長、副町長、会計管理者、総務課長及び企画財政課長をもって組織する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、企画財政課財政係に置く。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

檮原町公金管理委員会規程

平成14年3月25日 規程第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成14年3月25日 規程第6号
平成17年3月18日 規程第5号
平成17年4月18日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第2号
平成20年12月1日 規程第3号
平成24年3月30日 規程第7号