○檮原町公金管理委員会規程
平成14年3月25日
規程第6号
(設置)
第1条 町の保有する基金、歳計現金、歳計外現金、有価証券等全ての公金(以下「公金」という。)の適正な管理と、安全かつ有利な運用を図るため、檮原町公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる任務を担う。
(1) 公金の運用方針の決定
(2) 公金の運用状況の確認
(組織)
第3条 委員会は、町長、副町長、会計管理者、総務課長及び企画財政課長をもって組織する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、企画財政課財政係に置く。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から適用する。