○檮原町地域活力支援条例

平成14年3月25日

条例第23号

(目的)

第1条 檮原町の先人たちは、町内各所に集落を築き、自然との共生の中で森や田畑を守り、誇りある山村文化を育み、その活動を集落から区、さらに町域へと広げ、今日の檮原町を築いてきた。しかしながら、少子高齢化社会の到来は、地域社会の崩壊の危機を招いている。この町の基礎をなす集落及び区を自立した潤いと活力のあるコミュニティーとして再生するために、住民自らが支え合いながら、考え、行動する活動を支援する檮原町地域活力支援条例(以下「条例」という。)を制定する。

(助成対象)

第2条 助成対象は、代表者を置く町内の集落及び区(以下「事業主体」という。)とする。ただし、二つ以上の集落が合同で事業を営む場合は、複数集落の代表者を定め当該地区の区長が認めたときは、当該複数の集落を事業主体としてみなすものとする。

(助成対象事業)

第3条 第1条の目的を達成するために事業主体が必要と認め自らが協議し、決定し計画した事業(以下「助成対象事業」という。)とする。ただし、建物や道路等、町が実施し、又は助成する制度事業の対象となるものを除く。

(助成の額)

第4条 助成の額は、次のとおりとする。ただし、町長は、事業主体及び第6条に定める事業審査委員会の意見を聴き、補助対象事業が第1条の目的を達成するために欠かせない事業であると認めるときは、その額を増額することができる。

(1) 事業主体が集落の場合 町の住民基本台帳に登録された世帯を基準に、1世帯当たり1万円(当該助成の額が100万円を超えるときは100万円とする。)

(2) 事業主体が区の場合 100万円以下

(助成の申請及び交付の手続き)

第5条 前条に規定する助成を受けようとする事業主体は、規則の定めるところにより、町長の定める助成の申請、完了報告及び交付の手続をとらなければならない。

(事業審査委員会)

第6条 町長は、補助対象事業を審査するため有識者6人からなる事業審査委員会を設置する。

2 事業審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町地域活力支援条例

平成14年3月25日 条例第23号

(平成24年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成14年3月25日 条例第23号
平成17年3月7日 条例第16号
平成24年3月12日 条例第15号