○檮原町風力発電所の設置及び管理に関する条例

平成11年9月8日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町風力発電所(以下「発電所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 発電所は、地球環境に優しい循環型のクリーンなエネルギーを活用して発電し、発生した電力は、売電して地域の活性化を図ることを目的とする。

2 発電所は、檮原町太田戸119番地1に設置する。

(管理)

第3条 発電所は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町風力発電所の設置及び管理に関する条例

平成11年9月8日 条例第9号

(平成11年9月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成11年9月8日 条例第9号