○檮原町風力発電所の設置及び管理に関する条例
平成11年9月8日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、檮原町風力発電所(以下「発電所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 発電所は、地球環境に優しい循環型のクリーンなエネルギーを活用して発電し、発生した電力は、売電して地域の活性化を図ることを目的とする。
2 発電所は、檮原町太田戸119番地1に設置する。
(管理)
第3条 発電所は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。