○檮原町営住宅管理条例施行規則

平成12年6月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(町営住宅の名称等)

第3条 町営住宅の名称及び位置は、別表第1(その1)のとおりとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第4条 条例第8条第1項の入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号による町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項第3号の市町村民税を滞納していない証明については、様式第1の1号によるものとする。

3 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

4 条例第8条第2項の規定による通知は、様式第2号による町営住宅入居決定通知書によりするものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第5条 条例第11条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第6条 条例第12条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第12条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、町営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第12条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、様式第5号による入居決定取消し通知書によりするものとする。

5 条例第12条第5項の規定による通知は、様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

6 条例第12条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に様式第7号による入居届出書を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第7条 条例第13条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第13条第2項の規則で定める数値は、別表第2のとおりとする。

3 別表第1(その2)で定める住宅の住宅料については、別表のとおりとする。

4 町内空き家利用住宅については、町長が別に定める。

(収入の申告等)

第8条 条例第14条第1項の収入の申告は、毎年度9月30日までに様式第8号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第14条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、様式第9号による家賃通知書によりするものとする。

3 条例第14条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知があった日から30日以内に様式第10号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第9条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(督促)

第9条の2 家賃を条例第16条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促するものとする。

(不使用の届出)

第10条 条例第23条の規定による不使用の届出は、当該町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第12号による町営住宅不使用届出書によりしなければならない。

(目的外使用)

第11条 条例第25条ただし書の町営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、様式第13号による町営住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは様式第14号による町営住宅目的外使用承認書により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第12条 条例第26条第1項ただし書の町営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第15号による町営住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第16号による町営住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第13条 条例第27条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるその他婚姻の予約者を含む。)である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は、様式第17号による町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第18号による町営住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第14条 条例第28条の規定により、引き続き町営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第19号による町営住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは様式第20号による町営住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の町営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、様式第21号による町営住宅入居者名義変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは様式第22号による町営住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第15条 条例第29条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、様式第23号による収入超過者認定通知書によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第24号による収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第16条 条例第29条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は、様式第25号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して町長に意見を述べようとする者、高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第26号による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第17条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第29条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第18条 条例第32条第1項の規定による請求は、様式第27号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、様式第28号による町営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第19条 条例第37条第1項の規定に基づく請求は、様式第29号による町営住宅建替事業に係る町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第38条の入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第20条 条例第41条第1項の規定による届出は、様式第30号による町営住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第21条 条例第42条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第31号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第42条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。

(立入検査証書)

第22条 条例第44条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第32号のとおりとする。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町営住宅管理規則の廃止)

2 檮原町営住宅管理規則(昭和35年規則第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に加えられた団地の住宅料については、平成24年3月31日までの間は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年8月31日から施行する。

別表第1(その1)(第3条関係)

団地名

位置

建築年度

構造

戸数

飯母(1)

檮原町飯母2862、2863、2859―1

平成14、15、16年度

木造2階

7棟20戸

飯母(4)

檮原町飯母2854―5、2856

平成3年度

木造2階

3棟6戸

飯母(6)

檮原町飯母2883

平成10年度

木造2階

1棟6戸

川西路

檮原町川西路2293―1

平成2年度

木造2階

2棟4戸

川西路住吉

檮原町川西路2163―1

平成15年度

木造2階

2棟5戸

大蔵谷(1)

檮原町大蔵谷1110―1、1038

昭和60年度

木造平屋

3棟6戸

大蔵谷(2)

檮原町大蔵谷942

平成12年度

木造2階

4棟4戸

大蔵谷(3)

檮原町大蔵谷1108―1

平成6年度

木造2階

1棟1戸

大蔵谷(4)

檮原町大蔵谷1051―2

平成25年度

木造平屋

6棟6戸

六丁(1)

檮原町六丁264―1、265

平成4年度

木造2階

1棟2戸

六丁(2)

檮原町六丁162―1

平成10年度

木造2階

1棟2戸

六丁(4)

檮原町六丁185

平成9年度

木造平屋

2棟2戸

六丁(5)

檮原町六丁185

平成9年度

木造2階

1棟1戸

富永

檮原町富永394、395―1

平成5年度

木造一部2階

1棟2戸

富永

檮原町富永391―1、392、393

平成6年度

木造2階

1棟2戸

田野々(1)

檮原町田野々2665

平成4年度

木造2階

2棟4戸

田野々(2)

檮原町田野々2633

平成6年度

木造一部2階

1棟2戸

田野々(3)

檮原町田野々2663

平成5年度

木造2階

1棟2戸

田野々(4)

檮原町田野々1256

平成12年度

木造平屋

1棟2戸

上成(1)

檮原町上成1203―1

平成8年度

木造2階

1棟2戸

上成(2)

檮原町上成1203―1

平成9年度

木造2階

1棟2戸

松原(1)

檮原町松原570

平成5年度

木造2階

1棟2戸

松原(2)

檮原町松原571

平成11年度

木造平屋

1棟5戸

松原(3)

檮原町松原275、277

平成5年度

木造平屋

3棟3戸

下組

檮原町下組202―1

平成11年度

木造平屋

1棟5戸

南町

檮原町檮原1357

(県より購入)

鉄筋2階

1棟2戸

下西の川(1)

檮原町下西の川181

平成11年度

木造2階

2棟4戸

下西の川(2)

檮原町下西の川181

平成12年度

木造2階

1棟2戸

別表第1(その2)(第7条関係)

他の機関から委譲を受けた住宅団地名

位置

構造

戸数

住宅料

(円)






六丁 (6)

檮原町六丁185

木造2階

1棟1戸

6,000

川西路 (1)

檮原町川西路2301

木造平屋

1棟1戸

5,000

飯母 (7)

檮原町飯母2839―2

木造平屋

1棟2戸

5,000

別表第2(第7条関係)

団地名

利便係数

団地名

利便係数

飯母(1)

0.8099

富永

0.7968

飯母(4)

0.8119

田野々(1)

0.8022

飯母(6)

0.8115

田野々(2)

0.8023

川西路

0.8223

田野々(3)

0.8022

川西路住吉

0.8085

田野々(4)

0.8081

大蔵谷(1)

0.7923

上成(1)(2)

0.7944

大蔵谷(2)

0.8230

松原(1)

0.8045

大蔵谷(3)

0.8323

松原(2)

0.8047

大蔵谷(4)

0.8297

松原(3)

0.8069

神の山(1)(2)

0.7272

下組

0.7961

六丁(1)

0.7980

南町

0.8279

六丁(2)

0.7816

下西の川(1)

0.8006

六丁(4)

0.8037

下西の川(2)

0.8006

六丁(5)

0.8037



様式 略

檮原町営住宅管理条例施行規則

平成12年6月16日 規則第2号

(平成30年8月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成12年6月16日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第25号
平成23年9月16日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月15日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年5月30日 規則第15号
平成26年11月21日 規則第16号
平成30年8月31日 規則第20号