○檮原町独木橋架設に関する条例

昭和45年5月23日

条例第24号

(申請書の提出)

第1条 檮原町内にある独木橋(現況木橋に限る。)について、地元関係者が沈下橋形態による鉄筋コンクリート橋に改良の必要ある場合は、申請書にその理由を詳記し、かつ、次の書類を添付して工事の属する前年度9月30日までに提出しなければならない。

(1) 設計図

(2) 実測平面図、構造図及び縦横断面図

(3) 負担調書

(4) 竣功後関係者において永久維持を約する引受証

(地元負担金の徴収)

第2条 前条の申請に対して耕作及び通学等公共の利益に必要があると認めた場合は、これを架設するものとし、敷地買収費及び取合道路の工事費を除いた総工費に対し100分の40の地元負担金を徴収する。ただし、敷地買収費及び取合道路に要する工事費は、地元関係者の負担とする。

(位置の変更等)

第3条 第1条の申請に基づく現地調査の結果、地元関係者の希望位置について河川管理上(県指示による。)不適当な場合は、位置の変更又は工事の中止をする場合がある。

(橋梁の基準)

第4条 橋梁の幅員は、1.5メートルを原則とする。幅員1.5メートル未満の場合は、町長が必要と認めた橋梁のみこの条例の対象とし、幅員1.5メートル以上の場合は、この条例の対象外とする。ただし、増幅部分の増加工事費を地元関係者において負担する場合は、この限りでない。

2 橋梁に属する道路について、幅員は制限しない。

(補則)

第5条 この条例適用の橋梁は、町の経営をもってこれを施行し、地元分担金徴収については、別に条例で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度より適用する。

檮原町独木橋架設に関する条例

昭和45年5月23日 条例第24号

(昭和49年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和45年5月23日 条例第24号
昭和49年3月15日 条例第10号