○檮原町農林道路橋梁新設及び改修に関する条例

昭和42年12月20日

条例第37号

(補助対象事業)

第1条 檮原町内における道路橋梁の新設及び改修工事であって国又は県から補助対象事業として該当する地区を除き、次に掲げる工事に対し予算の範囲内において町費で補助するものとする。ただし、第1号及び第3号については、既線の延長分のみ特に町長が必要であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 道路幅員3.0メートル以上でおおむね100メートル以上500メートル以下の道路

(2) 橋梁幅員3.0メートル以上の木橋(幅員3.0メートルの附帯道路のあるもの)

(3) 人家2戸以上があって公共の利益に関係がある道路橋梁

(申請書の提出期限)

第2条 前条の申請書は、次の書類を添付して、前年9月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 計画書及び平面図

(2) 工事施行理由書

(3) 財源内訳調書

(4) 着手しゅん功予定月日。ただし、その工事が数か年にわたるときは、各年度別に工程及び工事費を予定し付記するものとする。

(5) しゅん功後における関係者の永久維持引受証

(申請に対する査定)

第3条 前条の申請に対し、公共の利益に関係があると認められる場合は、用地費を除いた工事費に対して町長の査定した額の10分の6以内の補助金を交付する。

(申請書の再提出)

第4条 第2条の申請書類を再調のため返戻したときは、特に期限を指定した場合を除くほか、再提出を20日間とする。この期限を経過するときは、申請の効力を失うものとする。

(町長の査定)

第5条 補助金を交付する工事の計画及びその工事費は、原則として出来高をもって町長が査定するものとするが、その工事の施行に当たっては町長の監督を受けるものとする。

(繰上げ交付)

第6条 継続工事に対して補助金の交付を受けた者が後年度に属する工程を繰り上げて工事を施行したときは、その繰上げに対して後年度に特に補助金を交付することがある。この場合、あらかじめ町長の許可を必要とするものとする。

(補助金の不交付)

第7条 平常維持管理を怠ったために要する工事は、この条例に該当するといえども補助金の交付をしないものとする。

(補助金の減額等)

第8条 工事の出来高が甚だ粗悪であるときは、期日を指定して手直しを命じ、又は補助額を減じ、若しくは全く交付しないこともある。

(請負)

第9条 工事は、請負に付することができる。ただし、町長が特に直営工事の指定をしたものは、この限りでない。請負に付した場合は、契約書を添えて町長に報告しなければならない。

(取壊し命令)

第10条 工事検査上必要と認めるときは、既成部分の取壊しを命ずることがある。この場合の負担は、全て申請者において負うものとする。

(しゅん工の届出)

第11条 工事の着手しゅん功のときは、直ちに町長に届け出なければならない。なお工事がしゅん功したときは、工事しゅん功の認定を申請するとともに、工事費の受払簿を調製し、証拠書類を整備して工事精算書に町長の指示する書類を添えて補助の請求をしなければならない。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、工事しゅん功認定後これを交付する。ただし、工事進捗上の必要から工事しゅん功前に補助金交付の申請があった場合は、出来高の9割に相当する金額に対し補助金の内渡しをすることができる。

(補助の取消し)

第13条 次の場合にあっては、補助を取り消すことができる。

(1) 工事の進捗が緩慢であって指定期間内にしゅん功せず、又はしゅん功し難いと認めたとき。

(2) 第8条又は第10条の場合において町長の命令に従わないとき。

(3) 第11条に違反したとき。

(4) 不正と認められる行為があったとき。

第14条 削除

(委任)

第15条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和42年12月1日から施行し、昭和42年度から適用する。

2 幅員2.0メートル以上3.0メートル未満の道路橋梁については、町道に準ずる取扱いとし、その補助率は、10分の4以内とする。

3 独木橋については、改修のみを対象とし、補助率は10分の2以内とする。

4 檮原町道路橋梁新設並びに改修に関する条例(昭和36年条例第17号)は、廃止する。

附 則(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

檮原町農林道路橋梁新設及び改修に関する条例

昭和42年12月20日 条例第37号

(平成5年3月10日施行)