○檮原町建設工事指名業者選定委員会規程

昭和58年4月7日

規程第1号

(設置)

第1条 町の行う建設工事の指名競争入札に係る指名業者の選定について、その公正を期するため、建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、町長の諮問を受けた次に掲げる事項を審査する。

(1) 入札参加資格の審査及び入札参加者の選定に関すること。

(2) 指名競争入札参加者の指名停止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、常任委員、特別委員をもって組織する。

2 常任委員会は、副町長、総務課長、環境整備課長及び産業振興課長の職にある者を充てる。

3 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

4 特別委員は、審査事項に直接関係のある課長職にある者を充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代理するものとする。

4 委員長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第5条 委員会で審議されたことは、その内容を他に漏らしてはならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

檮原町建設工事指名業者選定委員会規程

昭和58年4月7日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和58年4月7日 規程第1号
平成6年 規程第3号
平成10年5月12日 規程第3号
平成14年3月25日 規程第5号
平成19年3月27日 規程第2号
平成20年12月1日 規程第5号
平成24年3月30日 規程第9号