○檮原町建設工事執行規則

昭和36年3月25日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 直営工事(第3条・第4条)

第3章 請負工事(第5条~第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町長が執行する建設工事については、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。ただし、直営で執行する場合において必要があると認める場合には、その一部を請負に付することができる。

第2章 直営工事

(直営工事の実施)

第3条 次の各号の1に該当する場合においては、直営とする。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を必要とし請負に付するいとまがないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要があると認めるとき。

(施行方法)

第4条 直営工事の施行方法については、別に定める。

第3章 請負工事

(請負契約)

第5条 工事の請負契約を行う場合には、原則として一般競争入札によらなければならない。ただし、第28条又は第33条に規定する事由に該当する場合には、指名競争入札又は随意契約によることができる。

(入札者等の条件)

第6条 入札又は見積に参加しようとする者は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けている者

(2) 1件の工事金額200万円以下の場合は1年以上引き続き建設業を営んでいる者を含むことができる。

2 前項に定める者のほか、町長が必要と認めるときは、入札者の資格を制限することができる。

(欠格条項)

第7条 前条の資格を有する場合であっても、次の各号の1に該当すると認められる者は、その後20年間入札に参加し、又は請負者となることができない。代理人、支配人その他責任ある使用人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約履行に際し故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質及び数量に関し不正の行為があった者

(2) 一般競争入札及び指名競争入札に際し不当に価格をせり上げる目的をもって協定をなした者

(3) 一般競争入札及び指名競争入札への加入を妨害し、又は落札者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害したもの

(4) 検査監督に際し係員の職務執行を妨害したもの

(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかったもの

(6) 第24条の落札の辞退をしたもの

(7) 建設業法第22条の規定に違反したもの

(8) 前各号に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約に際し代理人、支配人その他の使用人として使用したもの

(公告)

第8条 一般競争入札に付するときは、その細目について入札期日の前日から起算してそれぞれ少なくとも次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間をおいて告示、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が300万円未満のとき 5日

(2) 工事1件の予定価格が300万円以上1,000万円未満のとき 10日

(3) 工事1件の予定価格が1,000万円以上のとき 15日

(公告事項)

第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項、設計書、仕様書、図面等を示す場所

(3) 入札執行及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札者の資格

(6) 入札書の郵送を許す場合には、入札書の到着する場所、日時及び指定受取人

(7) 落札者の決定方法

(8) その他必要な事項

(入札心得の掲示)

第10条 入札執行の場所には、入札に必要な事項を示した入札者心得書を掲示しなければならない。

(入札参加者の書類の提出)

第11条 一般競争入札に参加しようとする者は、公告において指定した期日内に、第6条の資格要件を具備することを証明するに足る書類を提出しなければならない。

(入札)

第12条 入札する者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成して指定日時及び場所に本人が出頭し入札しなければならない。

2 入札金額には国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を準用する。

3 入札者は、一旦提出した入札書の取消し、引換え又は内容の変更をすることができない。

4 郵便による入札を認められた工事について入札書を郵送するときには、書留郵便により指定日時までに指定受取人宛ての親展で提出しなければならない。この場合は、2重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載するものとする。

(入札書の訂正等)

第13条 入札者は、入札書記載事項につき訂正し、又は挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は認めない。

(指名代理人による入札)

第14条 入札者本人が入札当日出頭できない事由が生じた場合には、第12条の規定にかかわらず、町長に委任状を提出して指名代理人により入札に参加することができる。この場合の代理人は、同一事項について2人以上の代理行為をすることができない。

2 同一事項の入札参加者は、他の入札者の代理をすることができない。

(入札の延期等)

第15条 天災その他やむを得ない事由があり、又は入札に関し不正の行為が認められる等、明らかに競争の実効がないと認められる場合には、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(開札)

第16条 開札は、町長又は副町長及び責任ある関係職員立会いの上、所定の日時及び場所で入札者の面前において行わなければならない。この場合、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に、直接関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。

(入札の無効)

第17条 次の各号の1に該当すると認められる入札は、無効とする。

(1) 第6条及び第7条の規定による入札参加の資格がない者が入札をしたとき。

(2) 入札者が協定して入札をしたと認められるとき。

(3) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。

(4) 入札に際して不正の行為があったとき。

(5) 入札書に記名押印がなく、又は誤字、脱字等があって必要事項を確認し難きとき。

(6) 入札書の金額を訂正したとき。

(7) 入札保証金が所定の額に不足するとき。

(8) その他入札者がこの規則又は入札条件に違反したとき。

(予定価格書の作成)

第18条 予定価格は、その請負に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によってその総額につき予定し、予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、次に掲げる価格によって定めなければならない。

(1) 物又は役務については、町長が適正と認めた価格

(2) 厚生労働大臣及び地方労働局長が法令の規定に基づき定める一般職種別賃金の定めがあるものについては、その額を超えない価格

(予定価格書作成上の留意事項)

第19条 予定価格書を作成する場合においては、前条の規定によると同時にその時の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等をあわせ考慮しなければならない。

(最低制限価格)

第20条 予定価格の10分の8から3分の2までの範囲内で最低制限価格を設け、予定価格書に明記しなければならない。

(入札の失格)

第21条 入札額が最低制限価格を下回ったときは、その入札者を失格とする。

(落札者の決定)

第22条 入札額が予定価格以内であって、最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、設計付入札の場合には、その設計内容及び入札価格を勘案して落札者を決定することがある。

2 落札となるべき同一価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定する。この場合において、当該入札者で出席できない者があるときは、入札事務に直接関係のない職員にその代わりをさせなければならない。

3 落札が決定したときは、落札者に対してその旨を通知しなければならない。

(再入札)

第23条 開札の結果、落札者がなかったときは、再入札に付することができる。

2 前項の規定により直ちに再入札に付する場合には、第31条の規定に該当する者を除き行わなければならない。

3 入札に付するも入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、見積り直しの期間をおいて第21条に規定する者を除き、同事項を再度入札に付することができる。この場合においては、その見積期間は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数まで短縮して行うことができる。

(1) 工事1件の予定価格が300万円未満のとき 3日

(2) 工事1件の予定価格が300万円以上1,000万円未満のとき 5日

(3) 工事1件の予定価格が1,000万円以上のとき 7日

(落札の辞退)

第24条 落札者が落札を辞退したときは、辞退届を徴して次札の者に同一価格で請け負わせることができる。

(入札保証金の納付)

第25条 入札者は、入札の前日までに現金をもって入札金額の100分の5以上に相当する入札保証金を納付しなければならない。

(入札保証金の還付)

第26条 入札保証金は、入札終了後入札者に還付する。ただし、落札者に対しては、請負契約締結後還付する。

2 落札者が請負契約締結に際し契約保証金を納付する場合には、入札保証金を契約保証金の一部に充当することができる。

3 落札者が次条の規定による請負契約締結の期限内に契約を結ばない場合には、その入札保証金は、町に帰属する。

4 第24条の規定による落札の辞退をした者の入札保証金は、町に帰属する。

(工事請負契約書の作成)

第27条 落札者は、落札の通知を受けた日から10日以内に町長が別に定めた請負契約書の様式により工事請負契約書を作成し提出しなければならない。

2 落札者が、前項の期間内に契約を結ばないときは、落札はその効力を失う。

(指名競争入札)

第28条 次の各号の1に該当する場合は、指名競争入札に付することができる。

(1) 一般競争入札に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し一般競争入札に付するいとまがないとき。

(3) 一般競争入札に付しても入札者がないとき、又は落札者がないとき。

(4) 特に指名競争入札に付する必要があるとき。

(5) 予定価格が100万円を超えないとき。

(指名者数)

第29条 指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の者を指名して行わなければならない。

(指名通知)

第30条 指名競争入札に参加しようとする者は、当該工事について指名通知を受けた者でなければならない。

(指名通知の通知方法)

第31条 前条の通知は、郵便をもって第8条に定める期間をおいて通知するものとする。ただし、急を要する場合には、口頭をもって通知するとともに期間を第23条第3項各号の日数まで短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第32条 第8条第11条及び第23条第3項後段の規定を除き、前節の規定は指名競争入札の場合に準用する。ただし、第25条の規定による入札保証金については、その全部又は一部を免除することができる。

(随意契約)

第33条 次の各号の1に該当する場合には、随意契約によることができる。

(1) 一般競争入札及び指名競争入札に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し一般競争入札及び指名競争入札に付するいとまがないとき。

(3) 一般競争入札及び指名競争入札に付しても入札者がないとき、再度入札に付しても落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。

(4) 一般競争入札又は指名競争入札に付することができないとき。

(条件変更の禁止)

第34条 前条第3号に規定する場合において、随意契約によろうとするときは、保証金及び期限を除くほか、当初競争に付したとき定めた条件を変更することができない。

2 前項の場合において、予定価格又は落札金額を分割計算できるときに限りその価格の範囲内で数人に分割して契約をなすことを妨げない。

(見積書の提出)

第35条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、2人以上の者から見積書を提出させることが困難であると認められるときは、この限りでない。

2 前項の場合には、あらかじめ第18条及び第19条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。

(契約書の作成)

第36条 随意契約による契約書の作成については、第27条の規定を準用する。

第37条 請負者は、請負契約締結後5日以内に当該工事に着手しなければならない。ただし、特に期日を定めたもの及び工事着手遅延の事由を届けその承認を得たものについては、この限りでない。

(補則)

第38条 請負工事の施行については、別に町長の定めるところによる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第27号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

檮原町建設工事執行規則

昭和36年3月25日 規則第4号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和36年3月25日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第4号
平成22年4月27日 規則第8号
平成24年10月30日 規則第27号