○檮原町商工業振興資金利子補給規則

昭和53年3月29日

規則第4号

(利子補給の実施)

第1条 檮原町は、町内商工業の振興発展を図るため、檮原町商工会員(以下「会員」という。)が、檮原町商工会(以下「商工会」という。)を通じて、高知銀行檮原支店から借り入れる資金(以下「商工業振興資金」という。)に対し利子の補給を行う。

(利子補給率等)

第2条 商工業振興資金の利子補給率は、2パーセント以内とする。

2 前項の利子補給金は、申請に基づき一括して商工会に支払う。

(申請手続)

第3条 前条第2項の申請は、商工会が商工業振興資金利子補給申請書に次の書類を添付し、町長に提出して行うものとする。

(1) 借り入れた会員名及び借り入れた金額

(2) 資金の使途及び返済計画

2 町長は、前項の申請書が適当であると認めたときは、その利子補給金を、当該申請書を受理した日の属する年度の末日に交付するものとする。

(商工会の義務)

第4条 商工会は、商工業振興資金制度の円滑な運営を図るため、次の条件を具備した檮原町商工業振興資金取扱規則を定めなければならない。

(1) 1会員が借り受けることができる商工業振興資金の限度額は、200万円以内とすること。

(2) 商工業振興資金の償還期限は、3年以内とすること。

(3) 転出、転業等により会員の資格を喪失した者に対しては、利子の補給を行わないこと。

2 商工会は、前項の規則を制定し、又は改正しようとするときは、町長に協議をしなければならない。

附 則

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

檮原町商工業振興資金利子補給規則

昭和53年3月29日 規則第4号

(昭和53年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第4号