○檮原町健康増進センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき檮原町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(健康増進センターの設置)

第2条 この町の農林業者の相互交流の促進とスポーツ、レクリェーションの普及振興を図り、農林業者の健康維持増進と豊かで活力ある地域づくりを目的として健康増進センターを檮原町広野637番地に設置する。

(管理)

第3条 健康増進センターは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(運営協議会)

第4条 健康増進センターの運営に関する事項を協議するため運営協議会を置く。

2 協議会の委員の定数は10人以内とし、委員の任期は2年とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会の委員は、町長が委嘱する。

(職員)

第5条 健康増進センターに職員を置く。

(使用の許可)

第6条 健康増進センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、健康増進センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康増進センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 健康増進センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、健康増進センターを使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 健康増進センターの使用の許可を受けた者は、規則で定めた使用料を町に納付しなければならない。

2 町長は、公益上必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、健康増進センターの秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

檮原町健康増進センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月22日 条例第4号

(平成24年10月1日施行)