○檮原町地域食材供給施設の設置及び管理に関する条例
平成5年6月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき檮原町地域食材供給施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置)
第2条 檮原町内で生産される農畜産物を広く提供し、地域農家経営の安定化と生産性の向上に努め、地域食材の安定供給を図るため、食材供給施設を檮原町太郎川3799番地3に設置する。
(管理)
第3条 食材供給施設は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(料金)
第7条 施設への入場は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、施設、設備及び備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第10条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間及び休館日については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 施設の利用許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の檮原町地域食材供給施設の設置及び管理に関する条例第3条第2項の規定により委託をしている施設については、平成18年3月31日(同日までに地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。