○檮原町椎茸乾燥場設置補助金交付規則

昭和35年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 椎茸乾燥場の設置及び技術の改善を図るため、町は、椎茸乾燥場(以下「乾燥場」という。)を新しく設置した者に対し、この規則により予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象者)

第2条 補助金は、熱風を利用した乾燥施設(炭火乾燥施設は含まれない。)の設置者に対して交付する。ただし、国又は県の補助を受けた者は、町費補助の対象としない。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、次の基準によるものとする。

(1) 木造平屋建、土壁造りの二重屋根で排気窓を有し、作業場を除いた乾燥室が10平方メートル(3.0坪)以上(エビラ50枚掛以上)で乾燥の熱源設備は煙道式(高知式、松下式、鉄甲羅式、菌興式等)のものについては、乾燥場1棟につき、2万円以内とする。

(2) 木造平屋建、土壁造り作業場を除いた乾燥室が3.3平方メートル(1坪)以上(エビラ20枚掛以上)で乾燥の熱源設備が煙道式(鉄管又はドラム管利用等)のものについては、乾燥室の坪当たり2,000円以内とする。

(3) 前2号に該当しない乾燥場であって、町長が補助金の対象と認めるものについては、事業費の3割以内の範囲内で補助金を交付する。

(対象者の条件)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、年間に乾燥椎茸を20キログラム以上生産する能力を有するものとする。

(交付手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、椎茸乾燥場設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して毎年度9月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 設計図面

2 共同施設の場合は、前項各号の書類のほか、共同設置者名簿及び役員名簿を添付しなければならない。

(交付)

第6条 補助金は、町職員によるしゅん功検査を行った上で交付する。

(設置時期)

第7条 乾燥場設置の工事は、毎年度3月末日までに、しゅん工しなければならない。

(竣工届の提出)

第8条 乾燥場設置の工事が竣工したときは、直ちにしゅん工届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付の指令を受けた設置者が補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の還付を命ずることがある。

(1) 提出書類に虚偽の記載をし、その他不正の行為があったとき。

(2) 工事施工の方法が不適当と認められるとき。

(3) この規則に違反したとき。

附 則

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

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檮原町椎茸乾燥場設置補助金交付規則

昭和35年3月10日 規則第1号

(昭和35年3月10日施行)