○檮原町営土地改良事業賦課金徴収条例

昭和57年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 檮原町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、賦課金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(経費の賦課)

第2条 前条の賦課の額(第3項に規定する賦課の額を除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、県からの交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、受益者代表の意見を聴いて、町長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 檮原町営土地改良事業のうち、国の間接補助事業であって、町長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を前項に規定する賦課の基準により転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(賦課金の納期)

第3条 賦課金は、その年度の事業費予算額により算定し、工事着手前に納入するものとし、その納期は、納入通知書で定める日とする。

2 賦課金の精算は、年度末までに行い、過納額は還付し、又は次年度の納付に充当し、不足額は追徴する。

(賦課に対する審査請求等)

第4条 第2条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定について、異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対して、審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項の期間満了の日から20日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の減免)

第6条 町長は、公益上必要と認める場合及び天災その他特別の事情がある場合は、賦課金の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。ただし、第2条第3項の規定に係る賦課金の徴収については、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

檮原町営土地改良事業賦課金徴収条例

昭和57年3月15日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和57年3月15日 条例第1号
平成25年3月11日 条例第5号
平成28年3月11日 条例第8号