○檮原町給水施設条例施行規則
昭和38年11月2日
規則第1号
(公衆衛生)
第1条 条例第2条に規定する公衆衛生上とは、次に掲げる事項に該当するものをいう。
(1) 既設の水源に枯渇等が見られ、飲料水を含む生活用水に不足があるとき。
(2) 既設の水源が雨天時に濁るなど水質が悪く飲用に適さないとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(許可申請書の記載事項)
第2条 檮原町給水施設条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)第4条に規定する申請書は、様式第1号により提出するものとする。
(記載事項変更の届出)
第3条 給水事業者は、前条に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(事業計画書等)
第4条 条例第4条に規定するその他の書類(図面を含む。)は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 工事設計書
(3) 給水区域が水道事業又は他の給水施設の給水区域と重複しないことを明らかにする書類及び図面
2 前項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 給水事業経営を必要とする理由及び施設の概要
(2) 給水区域、給水人口及び給水量
(3) 給水開始の予定年月日
(4) 工事費の予定総額及びその算出根拠並びにその予定財源
3 第1項第2号の工事設計書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 水源の種別及び取水地点
(2) 水源水量の概算及び水質試験成績表
(3) 浄水方法
(4) 施設の構造を明らかにする平面図及び立面図
(給水開始前の届出及び水質検査)
第5条 条例第7条の規定による届出を行う場合は、当該給水施設から供給される水が飲用に適合するか否かを判断することができる場合において、細菌及び化学2件について行った水質検査の結果を明らかにする書類を添付するものとする。
(消毒に必要な措置)
第7条 条例第10条の規定により給水事業者が講じなければならない消毒に必要な措置は、当該給水施設の給水栓における遊離塩素を0.1ppm以上保持するように塩素消毒をすることとする。
(許可申請提出期)
第8条 条例第4条の許可申請書は、事業前年度9月30日までに町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。