○檮原町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成12年12月18日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、檮原町農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 檮原町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第17号。以下「設置及び管理条例」という。)第4条第2号に規定する区域に居住する世帯主又は居住しようとする建築物の所有者及び工場及び商店等の事業を営む者で、同条第6号の排水設備を設置することにより、当該排水処理施設を使用することができるもの

(2) 使用者 排水処理施設を使用する旨を町長に届け出て、設置及び管理条例第4条第6号の排水設備を設置し、排水処理施設を使用しようとする者

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、前条第2号に規定する1使用者につき100,000円とする。

(加入促進奨励金)

第4条 排水処理施設の供用を開始する日から2年以内に設置及び管理条例第4条第6号の排水設備を設置(以下「加入」という。)した場合は、次の各号に掲げる区分により加入促進奨励金を交付する。

(1) 1年未満に加入した場合 1使用者につき 50,000円

(2) 1年を超え2年未満に加入した場合 1使用者につき 30,000円

(3) 1年未満に使用者(第9条の規定の適用を受け分担金の減免をされた使用者を除く。)の数が第2条第1号に定める受益者(第9条の適用を受け分担金の減免をされた使用者を除く受益者)の数に対する割合が9割以上である場合 1使用者につき 70,000円

(賦課対象地域の公告)

第5条 町長は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(使用者の届出)

第6条 使用者になろうとする者は、前条の規定による賦課対象区域の公告があったときは、使用者となる旨を町長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用者となる場合は、この限りでない。

(分担金賦課徴収)

第7条 町長は、前条の規定により使用者と定めたときは、当該使用者に分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により使用者に分担金を賦課するときは、当該使用者に分担金納入通知をするものとする。

3 使用者は、設置及び管理条例第11条に規定する排水設備計画の確認の日までに、分担金を納入しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、使用者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 使用者について、前号に準ずる特別な事情により、分担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の猶予期間は、町長が別に定める。

3 使用者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納入通知書に従い納入しなければならない。

(分担金の減免)

第9条 町長は、次の各号の1に該当する使用者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る使用者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る使用者

(3) 公の生活扶助を受けている使用者その他これに準ずる特別の事情があると認められる使用者

(使用者の変更の届出)

第10条 使用者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を町長に届けなければならない。この場合において、新たに使用者となった者は、従前の使用者の地位を承継するものとする。

(延滞金等)

第11条 町長は、第7条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、檮原町税条例(昭和41年条例第10号)の規定を準用するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

檮原町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成12年12月18日 条例第18号

(平成12年12月18日施行)