○檮原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月29日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般廃棄物(第3条~第11条)

第3章 雑則(第12条~第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(清潔の保持)

第2条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。占有者がないときは、「管理者」とする。以下同じ。)は、便所及び廃棄物容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布する等により、清潔を保つように努めなければならない。

2 法第6条第1項に規定する区域内においては、占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等で囲を設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

3 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱したビラ、チラシ等の清掃に努めなければならない。

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示する。

2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。

3 第1項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。

(一般廃棄物の自己処理)

第4条 一般廃棄物の処理区域内における占有者で、その占有する一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第5条 一般廃棄物の処理区域内における占有者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするとき、又は動物の死体を自ら処分することが困難なときは、町長に届けなければならない。

(占有者の協力義務)

第6条 一般廃棄物の処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、種別ごとに分別して、各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集めるなど町長の指示する方法に協力しなければならない。

2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他町の行う収集、運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第7条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、占有者から次の各号に掲げる区分及び当該各号に定める区分に応じ、当該各号に定める手数料を徴収する。ただし、法第7条第1項及び第6項の規定に基づき町長の許可を受けた一般廃棄物処理業者が収集する料金は、法第7条第12項の規定により一般廃棄物処理業者が占有者から集金する。

(1) 指定ごみ袋

可燃物用ごみ袋(大) 1枚 50円

可燃物用ごみ袋(小) 2枚 50円

不燃物用ごみ袋(ビン用・カン用)(大) 1枚 50円

不燃物用ごみ袋(ビン用)(小) 2枚 50円

(2) 粗大ごみ 1個(手荷物程度のもの) 290円

農機具 1台 2,860円

オートバイ 1台 2,860円

自転車 1台 950円

家具類 1台 950円

特定家庭用機器(ユニット型エアコンディショナー及びテレビジョン受信機1台当たり1,430円、電気冷蔵庫及び電気洗濯機1台当たり1,810円)とする。

その他上記に掲げるものに類するものは、それぞれ上記に掲げる金額を準用する。

(3) し尿 180リットル当り  620円

2 檮原浄化センターにおいて、し尿及び浄化槽の汚泥を搬入処理する場合の料金については、1,000リットル当たり2,860円とする。

3 第1項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、町長の認定するところによる。

4 第1項及び第2項の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(手数料の減免)

第8条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業務)

第9条 一般廃棄物処理の業務は、町が行う。ただし、法第7条第1項及び第6項の規定に基づき町長の許可を受けた一般廃棄物処理業者も行うことができる。

(廃棄物処理施設の設置)

第10条 町は、廃棄物を適正に処理するため、次の施設を置く。

(1) 名称 飯母し尿処理場

位置 檮原町飯母

(2) 名称 足川し尿処理場

位置 檮原町島中

(3) 名称 後別当し尿処理場

位置 檮原町後別当

(4) 名称 西の川し尿処理場

位置 檮原町下西の川

(大掃除)

第11条 法第5条第3項の規定による大掃除の日時、区域及び方法等は、その都度告示する。

第3章 雑則

(一般廃棄物処理業の許可)

第12条 法第7条第1項及び第6項の規定による町長の許可は、毎年これを受けなければならない。

2 前項の許可、手続等に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(許可手数料)

第13条 前条及び法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 520円

(2) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 520円

(3) 許可証の再交付手数料 1件につき 210円

(立入検査)

第14条 法第19条の規定により関係職員が立入検査を行おうとするときは、検査の時期、方法等町長が定める手続によらなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第28号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第36号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月29日 条例第25号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和47年6月29日 条例第25号
昭和54年 条例第28号
昭和56年 条例第18号
昭和64年 条例第5号
昭和64年 条例第21号
平成9年 条例第16号
平成11年 条例第36号
平成12年3月16日 条例第18号
平成19年5月2日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第22号
平成24年3月12日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第17号