○檮原町保健事業手数料条例
平成12年3月16日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の個人のためにする事務については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(手数料)
第2条 手数料を徴収する業務及び料金は、次のとおりとする。
業務内容 | 基準 | 料金 | 備考 | |
検診事業 | 乳がん検診 | 1回につき(2方向) | 600円 | マンモグラフィ |
胃がん検診 | 1回につき | 600円 |
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子宮がん検診 | 1回につき | 400円 |
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大腸がん検診 | 1回につき | 200円 |
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喀たん検診 | 1回につき | 300円 |
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骨粗鬆症検診 | 1回につき | 600円 |
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肝炎ウイルス検診 | 1回につき | 300円 |
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予防接種事業 | インフルエンザ | 中学生以上1回につき(ただし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条に定める対象者については、この料金によらないことができる。) | 200円 |
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小学生1回につき | 200円 |
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幼児1回につき | 200円 |
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日本脳炎 | 予防接種法施行令第1条に定める対象者以外の者1回につき | 300円 |
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(徴収)
第3条 手数料は、実施の都度その者から徴収する。
(手数料の減免)
第4条 町が特に振興する事業に関わるもの及び公費をもって援助を受けている者又は町長において手数料を納付する資力がないと認める者については、手数料を減免することができる。
2 65歳以上の者の保健事業(インフルエンザ予防接種及び日本脳炎予防接種は除く。)は、全額免除する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 檮原町衛生手数料条例(昭和51年条例第20号)は、平成12年3月31日限りで廃止する。
附 則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。