○檮原町介護保険条例

平成12年3月16日

条例第23号

目次

第1章 檮原町が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条~第4条)

第3章 保健福祉事業(第5条)

第4章 保険料(第6条~第16条)

第5章 罰則(第17条~第21条)

附則

第1章 檮原町が行う介護保険

(檮原町が行う介護保険)

第1条 檮原町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会)

第2条 介護認定審査会は、高幡広域市町村圏事務組合が行うものとする。

第3条及び第4条 削除

第3章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第5条 町は、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために介護教室の事業を行う。

2 町は、被保険者が要介護状態等となることを予防するための次の事業を行う。

(1) 介護予防事業

(2) 生きがいデイサービス事業

(3) 生きがいと健康づくり事業

第4章 保険料

(保険料率)

第6条 平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 30,240円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 45,360円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,360円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 54,432円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 60,480円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる考 72,576円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 78,624円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 90,720円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 102,816円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,144円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,240円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和2年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、42,336円とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月28日まで

第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第11条において同じ。)に対してその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。ただし、第9条第1項の規定による保険料を徴収する第1号被保険者については、その者の当該年度分の保険料の額が確定した日以後において最初に到来する納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第9条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について、令第38条第1項の規定に基づく前年度のその者の次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 10,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 12,000円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 13,100円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 15,100円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 17,100円

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第10条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により、保険料を普通徴収させることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による、納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第11条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第12条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第13条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が12,000円以上(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主に維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに次に掲げ事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主に維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により、保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯の属する者が地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった場合は、地方税法第317条の6第1項の規定による給与支払い報告書又は公的年金等支払い報告書が町長に提出されている場合は、この限りでない。

第5章 罰則

第17条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第18条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第19条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第20条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第21条 第17条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第17条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,722円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,083円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,444円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,805円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,166円

2 平成13年度における保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,166円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,249円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,332円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 35,415円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 42,498円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第7条の規定にかかわらず次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月28日まで

第3期 2月1日から同月末日まで

(平成12年度及び平成13年度における第1号被保険者の資格取得、喪失等の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成13年度における賦課、徴収の特例)

第5条の2 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料の額は、4月から9月の納期(第9条第1項の規定により保険料を賦課する場合については、当該賦課に係る納期を除く。)に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成13年度及び平成14年度における普通徴収の特例)

第5条の3 平成13年度に保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため、当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、第9条の規定にかかわらず、その確定する日までに到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について令第38条第1項の規定に基づく前年度のその者の第1号被保険者の区分に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 2,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 3,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 4,700円

2 平成14年度に保険料の額の算定に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため、当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、第9条の規定にかかわらず、その確定する日までに到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について令第38条第1項の規定に基づく前年度のその者の次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,100円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 7,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 9,400円

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(関係条例の廃止)

第7条 檮原町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年檮原町条例第4号)は、廃止する。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条の適用)

第8条 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)(以下、「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正後の法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、円滑な実施を図るため、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、平成27年4月1日から事業を実施することが困難であると認めるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第1項に規定する条例で定める日は、平成29年3月31日とする。

2 医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正後の法第115条の45第1項第4号に掲げる事業については、円滑な実施を図るためには平成27年4月1日から事業を実施することが困難であると認めるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第3項に規定する条例で定める日は、平成30年3月31日とする。

3 医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正後の法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、実施に必要な準備のため平成27年4月1日から事業を実施することが困難であると認めるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第3項に規定する条例で定める日は、平成30年3月31日とする。

4 医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正後の法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、円滑な実施を図るためには平成27年4月1日から事業を実施することが困難であると認めるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第3項に規定する条例で定める日は、平成30年3月31日とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第9条 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出を行わなかったことにより、令和2年1月以前の納期に係る納期限が同年2月1日以後に定められているものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第15条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

附 則(平成12年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の檮原町介護保険条例第6条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の檮原町介護保険条例第6条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

該当区分

市町村民税が課されていないものとした場合の区分

保険料率

第6条第1項第4号

第6条第1項第1号

27,624円

第6条第1項第2号

31,392円

第6条第1項第3号

34,740円

第6条第1項第5号

第6条第1項第1号

31,392円

第6条第1項第2号

34,740円

第6条第1項第3号

38,088円

第6条第1項第4号

45,204円

備考 市町村民税が課されていないとした場合の区分とは、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合とする。

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

該当区分

市町村民税が課されていないものとした場合の区分

保険料率

第6条第1項第4号

第6条第1項第1号

34,740円

第6条第1項第2号

36,408円

第6条第1項第3号

38,088円

第6条第1項第5号

第6条第1項第1号

41,856円

第6条第1項第2号

43,524円

第6条第1項第3号

45,204円

第6条第1項第4号

48,552円

備考 市町村民税が課されていないとした場合の区分とは、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合とする。

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

該当区分

市町村民税が課されていないものとした場合の区分

保険料率

第6条第1項第4号

第6条第1項第1号

34,740円

第6条第1項第2号

36,408円

第6条第1項第3号

38,088円

第6条第1項第5号

第6条第1項第1号

41,856円

第6条第1項第2号

43,524円

第6条第1項第3号

45,204円

第6条第1項第4号

48,552円

備考 市町村民税が課されていないものとした場合の区分とは、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合とする。

附 則(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の檮原町介護保険条例第6条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、36,624円とする。

附 則(平成21年条例第16号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の檮原町介護保険条例第6条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第6条第1項の規定にかかわらず、40,152円とする。

附 則(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(檮原町介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の檮原町介護保険条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の檮原町介護保険条例第6条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の檮原町介護保険条例第6条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成27年条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の檮原町介護保険条例第6条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の梼原町介護保険条例第6条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の檮原町介護保険条例第6条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

檮原町介護保険条例

平成12年3月16日 条例第23号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年 条例第12号
平成12年3月16日 条例第23号
平成13年3月31日 条例第31号
平成15年3月20日 条例第19号
平成18年3月9日 条例第22号
平成19年3月9日 条例第16号
平成20年3月11日 条例第20号
平成21年3月18日 条例第1号
平成21年12月18日 条例第16号
平成24年3月12日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第20号
平成27年3月13日 条例第12号
平成27年5月1日 条例第21号
平成27年12月22日 条例第31号
平成30年3月15日 条例第13号
平成31年3月29日 条例第7号
令和2年3月31日 条例第10号
令和2年6月18日 条例第21号