○檮原町長寿祝福金支給条例

平成12年3月16日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、長寿祝福金(以下「祝福金」という。)の支給を行うことにより長寿を祝福し、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝福金の支給を受けることができる者は、町に引き続き1年以上住所を有し、かつ、町内において在宅生活を営んでいる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満年齢88歳を迎えた者

(2) 満年齢99歳を迎えた者

(祝福金の種類及び額)

第3条 祝福金の種類及び額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 米寿祝福金 満88歳を迎えた者を祝福して支給する祝福金で、その額は5万円とする。

(2) 白寿祝福金 満99歳を迎えた者を祝福して支給する祝福金で、その額は10万円とする。

(受給者の認定)

第4条 祝福金の受給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、申請者について、受給資格の要件を確認し、認定するものとする。

3 町長は、前項の認定のため必要があると認めた場合は、受給資格の確認調査を行うことができる。

(支給)

第5条 祝福金の支給は、前条の認定後速やかに支給するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における祝福金の特例)

第2条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、平成12年度に限り、次の表の左欄の祝福金の種類に応じ、中欄に掲げる生年月日の区分により、それぞれ当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる額の長寿祝福金を支給する。

種類

生年月日

長寿祝福金の額

米寿祝福金

明治43年4月1日~明治43年9月30日

10,000円

明治43年10月1日~明治44年3月31日

20,000円

明治44年4月1日~明治44年9月30日

30,000円

明治44年10月1日~明治45年3月31日

40,000円

白寿祝福金

明治30年4月1日~明治31年3月31日

20,000円

明治31年4月1日~明治32年3月31日

40,000円

明治32年4月1日~明治33年3月31日

60,000円

明治33年4月1日~明治34年3月31日

80,000円

(条例の廃止)

第3条 檮原町敬老年金支給条例(昭和32年条例第6号)は、平成12年3月31日限りで廃止する。

附 則(平成12年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

檮原町長寿祝福金支給条例

平成12年3月16日 条例第29号

(平成12年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月16日 条例第29号
平成12年9月19日 条例第9号