○檮原町長寿祝福金支給条例
平成12年3月16日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、長寿祝福金(以下「祝福金」という。)の支給を行うことにより長寿を祝福し、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝福金の支給を受けることができる者は、町に引き続き1年以上住所を有し、かつ、町内において在宅生活を営んでいる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満年齢88歳を迎えた者
(2) 満年齢99歳を迎えた者
(1) 米寿祝福金 満88歳を迎えた者を祝福して支給する祝福金で、その額は5万円とする。
(2) 白寿祝福金 満99歳を迎えた者を祝福して支給する祝福金で、その額は10万円とする。
(受給者の認定)
第4条 祝福金の受給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請をしなければならない。
2 町長は、申請者について、受給資格の要件を確認し、認定するものとする。
3 町長は、前項の認定のため必要があると認めた場合は、受給資格の確認調査を行うことができる。
(支給)
第5条 祝福金の支給は、前条の認定後速やかに支給するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
種類 | 生年月日 | 長寿祝福金の額 |
米寿祝福金 | 明治43年4月1日~明治43年9月30日 | 10,000円 |
明治43年10月1日~明治44年3月31日 | 20,000円 | |
明治44年4月1日~明治44年9月30日 | 30,000円 | |
明治44年10月1日~明治45年3月31日 | 40,000円 | |
白寿祝福金 | 明治30年4月1日~明治31年3月31日 | 20,000円 |
明治31年4月1日~明治32年3月31日 | 40,000円 | |
明治32年4月1日~明治33年3月31日 | 60,000円 | |
明治33年4月1日~明治34年3月31日 | 80,000円 |
(条例の廃止)
第3条 檮原町敬老年金支給条例(昭和32年条例第6号)は、平成12年3月31日限りで廃止する。
附 則(平成12年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。