○檮原町思いやり家庭支援金支給条例施行規則
平成12年12月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町思いやり家庭支援金支給条例(平成12年条例第27号。以下「支援金支給条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給対象者の取扱い基準)
第2条 支援金支給条例第2条第2項の規定による取扱い基準は、次のとおりとする。
(1) 支援金支給条例第2条第1項第1号に規定する者とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定審査の結果、要介護2以上と認定された者。(ただし、要介護2の者については、認定情報の認知症自立度Ⅲ以上の者に限る。)
(2) 支援金支給条例第2条第1項第2号に規定する者とは、次のそれぞれに該当する者をいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分審査の結果、区分4以上と認定された者(児童においては、区分3の者)
(3) 支援金支給条例第2条第1項第3号に規定する者とは、前2号に相当する状態であるとケア会議で認めた者。
(受給資格の認定申請)
第3条 支援金支給条例第3条第1項の規定に基づく受給資格の認定申請書は、様式第1号によるものとする。
(受給資格者の認定及び通知)
第4条 町長は、支援金支給条例第2条第2項の規定に基づく受給資格者の認定の可否にあたっては、第2条に定める受給対象者の取扱い基準に従い、審査し、決定するものとする。
(住所の変更)
第5条 受給資格者がその住所を変更したときは、速やかに様式第3号による住所変更届を町長に提出しなければならない。
(支援金支給の期間)
第6条 支援金支給条例第5条第1項の規定する支給期間の途中において、受給資格者が支給要件を欠くに至った場合の支給期間は、その支給要件を欠くに至った日が月の初日に当たる場合に限り、その前月までとする。
(支援金支給の停止)
第7条 受給者は、支援金支給条例第6条の規定に基づく支給の停止に該当する場合には、町長に報告しなければならない。
2 町長は、受給者より前項の報告があった場合には、担当ケアマネージャー及びサービス利用事業所等に確認し、支給の停止を決定するものとする。
(資格喪失)
第8条 受給者は、支援金支給条例第7条各号の規定に該当するに至った場合は、速やかに様式第5号により町長に届けなければならない。ただし、喪失事由が死亡の場合を除く。
2 町長は、受給者より前項の届出があった場合には、受給者資格喪失要件を確認し、決定する。
(支援金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請又は資格喪失の届出の遅延その他不正な行為によって支給金を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(規則の失効)
第2条 この規則は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
(規則の廃止)
第3条 檮原町老人等在宅介護手当の支給に関する規則(平成4年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成13年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。