○檮原町高齢者生活福祉センターの管理及び運営に関する規則

平成8年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、檮原町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 センターに入居できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に居住するおおむね65歳以上の者であって、高齢等のため独立して生活するのに不安がある者

(2) その他町長が必要と認める者

(利用の申請手続)

第3条 条例第4条の規定に基づき、センターに入居しようとする者は、様式第1号の檮原町高齢者生活福祉センター入居申請書を町長に提出しなければならない。ただし、緊急一時利用の場合は、申請書は不要とする。

(利用の決定等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、利用の可否を決定し、様式第2号に定める、檮原町高齢者生活福祉センター入居決定(却下)通知書により申請人に通知する。

2 前項の決定については、事前に檮原町地域ケア会議により審査し、その進達によって町長が決定する。

3 第2条第2号の場合は、町長が檮原病院長の意見を聴いて決定することができる。

(利用の不承認)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、センターの利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、町長が管理運営上不適当と認めたとき。

(利用期間の延長手続)

第6条 第5条により入居の決定を受けて、センターを利用する者(以下「入居者」という。)が、やむを得ない理由により、入居期間の延長を申請するときは、様式第3号に定める檮原町高齢者生活福祉センター入居期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

(管理・運営の内容)

第7条 センターでの管理・運営の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 町長が入居を許可した者に対して、一定期間住居を提供すること。

(2) 入居者に対して各種の相談や助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 入居者が虚弱化等に伴い、デイサービス事業、ホームヘルパーの派遣等の在宅福祉サービス事業を必要とする場合は、利用手続等の援助を行うこと。

(4) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと。

(入居定員)

第8条 センターの利用定員は、8人とする。ただし、高齢世帯等の夫婦が共に生活を行うことが必要と認められるときは、町長は、定員を超えて入居を許可することができる。

(職員の配置及びその役割)

第9条 センターには、常勤職員として生活援助員を1人置き、第7条第2号から第4号までに定める業務のほか、居住施設の管理を行う。

(使用料及び利用料の負担)

第10条 入居者は、条例第6条に定めた使用料のほかに、別表に定めた利用料を負担するものとする。

(使用料の減免手続)

第11条 条例第9条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第4号に定めた檮原町高齢者生活福祉センター使用料減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理・運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

光熱水費料金

備考

月額 5,000円

月の途中に利用を開始し、又は終了したときは、左記金額に利用日数を乗じ、その月の日数で除し、円未満は切り捨てる。

ただし、緊急一時使用等の場合は、7日を限度に日額200円にすることができる。

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檮原町高齢者生活福祉センターの管理及び運営に関する規則

平成8年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)