○檮原町福祉医療費の助成に関する条例
昭和49年9月24日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児、小学生及び中学生(以下「小・中学生」という。)並びに重度心身障害者の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、乳児(出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者)及び幼児(1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)をいう。
2 この条例において「小・中学生」とは、15歳に達する日以降における最初の3月31日までの者(乳幼児を除く。)をいう。
4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人、その他の者で、乳幼児及び小・中学生又は重度心身障害者を現に監護するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
6 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、入院時食事療養費(乳幼児及び小・中学生に限る)、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
ア 乳幼児及び小・中学生が檮原町の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により檮原町が行う国民健康保険の被保険者とされた者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者
(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者
(ウ) 他の市町村から檮原町の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第27項に規定されている福祉ホームに入居している者
(エ) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者
(オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から檮原町へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
イ 檮原町から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による、介護給付費等の支給を受けている者
ウ 檮原町から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき、障害者支援施設等への入所等の措置がとられている者
エ 檮原町から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第22項に規定されている福祉ホームに入居している者
オ 檮原町長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者
カ 国民健康保険法第116条の2の規定により、檮原町が行う国民健康保険の被保険者である者
キ 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う高齢者医療の被保険者である者で、檮原町から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
ク 檮原町の特例として、ア(ア)からまでのうち檮原町の行う国民健康保険の被保険者である者又は被用者保険に加入している者で、高知県以外の他の市町村から医療費の助成対象外となっている者
(助成の額)
第4条 助成をする額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。ただし、入院時食事療養費に係る標準負担額については、乳幼児及び小・中学生に限りその者の負担すべき額を助成する。
(助成の期間)
第5条 助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費扱いとする。
(他の法令との関連)
第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者総合支援法その他法令等によって国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、当該給付額の限度において助成額の全部又は一部を支給しない。
(助成費の支給制限)
第8条 助成対象者が疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
2 檮原町乳児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第63号)は、廃止する。
附 則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福祉医療費助成に関する条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例で規定する幼児のうち満4歳から6歳に達した日以後における最初の3月末日までの者に係る医療費の助成は、この条例の施行日以後における疾病又は負傷に係る保険給付費に対して適用するものとする。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第35号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有するもの
2 児童福祉法第15条に規定する児童相談所において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者
3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し、かつ、前号に規定する児童相談所において、中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者
別表第2(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級及び2級に該当する身体障害を有する者
2 知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所において、重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者
3 身体障害者福祉法施行規則別表第5に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し、かつ、前号に規定する知的障害者更生相談所において、中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者