○檮原町公園設置及び管理に関する条例

昭和59年6月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の活性化を図り、町民の健康づくり、コミュニケーション及び憩等の場として、福祉の増進に資するため公園を設置し、管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、公園の設置目的及び利用者の利便を高めると判断した場合は、公園内施設を目的外使用させることができる。

(使用者の義務)

第4条 公園を使用する者は、秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。

(使用の許可を要する施設)

第5条 別表第2に掲げる施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公園で販売行為を行おうとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第6条 町長は、管理上必要があるときは、前条の施設の許可に条件を付すことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる事由のほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、又は使用許可を取り消し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 施設を使用する者は、別表第2に定める使用料及び規則で別に定める使用料を町長に納入しなければならない。

2 町長は、公益上特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又は設備、備品等を故意又は過失により損傷した場合、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の運営については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第7条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第4条及び第9条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 施設の利用許可等に関する業務

(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(利用料金)

第12条 利用料金は、第8条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

歴史のふるさと太郎川公園

檮原町太郎川

やまがら公園

檮原町檮原1449番地1

別表第2(第5条、第8条関係)

公園名

施設名

使用料

摘要

基本料金

超過料金

(1時間当)

 

きつつき学習館

 

 

 

研修室

1,000円(4時間)

200円

研修室、ラウンジ

1,500円(〃)

300円

実習室

500円(〃)

100円

歴史のふるさと

かやぶき講習館

1,000円(〃)

200円

 

かやぶき農家

1,000円(〃)

200円

コテージ

1棟(1泊2日) 5,000円

太郎川公園

キャンプ場

テント1張(1泊2日) 500円

 

花見広場

 

移動式音響施設

500円(2時間)

200円

電気料を含む。

固定式音響施設

1式(1日) 5,000円

電気料を含む。

照明施設

1器材(1日) 1,000円

電気料を含む。

テント

1張(1泊2日) 1,000円

 

備考

1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

檮原町公園設置及び管理に関する条例

昭和59年6月21日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年6月21日 条例第19号
昭和61年 条例第13号
昭和62年 条例第9号
昭和64年 条例第27号
平成4年 条例第4号
平成9年3月10日 条例第9号
平成18年3月9日 条例第28号
平成20年12月19日 条例第39号
平成24年9月14日 条例第27号
平成26年3月14日 条例第2号