○木の里文化伝承館の設置及び管理に関する条例

平成7年3月10日

条例第25号

木の里文化伝承館(檮原公民館)は戦後間もない昭和23年、物資の極めて乏しい時代に町組によって建設された建物である。

以来町組の管理の下、芝居小屋、映画館、芸能、文化活動、保育所、役場庁舎改築時は議場として、時には産業振興の拠点として利用されてきた町のシンボルともいえる建物である。

長年、町民と共に歩んできたこの伝承館も時代の変遷とともに建物の傷みも激しく、利用減に伴う維持運営上の問題から、取壊しの問題が生じて来た。

こうした中で、木の里の文化を考える会の保存活動、また、町内外の有識者からの取壊しを惜しむ声などから、公民館の改修保存について検討がなされてきた。建築物としても昔の芝居小屋の雰囲気を残した現存する数少ない建物で、四国内では琴平町の金丸座や内子町の内子座と同じく文化財として高く評価されている。

町民の芸術文化意識の向上と「木の里ゆすはら」を実現するため、町有財産として移転改築を行うこととなった。今日まで育まれてきた津野山文化を改めて認識するとともに、町民が幅広く優れた芸術文化に触れることと、文化遺産を子や孫たちに伝承できることを希求し、この条例を制定する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、木の里文化伝承館(以下「伝承館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的及び場所)

第2条 伝承館は、前文に掲げるとおり、木造りの芝居小屋として貴重な文化遺産であり、伝承館を移転改築して町民の文化、芸術に触れる機会をつくり、芸術文化の創造と後世へ文化財の伝承を行うものとする。

2 伝承館は、檮原町檮原1496番地1に設置する。

(管理)

第3条 伝承館は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、伝承館の管理及び運営を公共的団体に委託することができる。

(使用の許可等)

第4条 伝承館を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、伝承館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、伝承館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、伝承館を使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 伝承館の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、公益上必要と認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第9条 伝承館を使用する者は、施設内の秩序を保持し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(全館使用のみ)

基本使用料

追加使用料

 

4,000

900

時間使用の場合

(単位:円)

備考

1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。

2 追加使用料は、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)ごとに加算する額とする。

3 1日使用の場合は、1日当たり10,000円とする。

4 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

木の里文化伝承館の設置及び管理に関する条例

平成7年3月10日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)